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建築物(けんちくぶつ)とは、建築基準法によると屋根と柱か壁がある物。

概要

門や堀が単体で建築される場合、工作物という。工作物には、建築物に含まれない場合(道路、鉄道、看板、電柱、煙突など)がある。なお工作物は建築基準法の対象外でもある。

建築物と工作物は、構造物(複数の材料や部材などから構成されたもの)に含まれる。

建物は不動産登記規則により定められている。

準用工作物と指定工作物は、建築登録申請が必要。

2023年からは建築物を改修・解体する前に石綿が使用されているかどうかを調査することが義務付けられている。2026年からは事前に石綿に関する調査を行うことが義務化されている。

工作物石綿事前調査者の資格を取るには工作物石綿事前調査者講習を修了しなければならない。CIC日本建設情報センターでは工作物石綿事前調査者講習の資料請求を受け付けていたりしている。

タグ:

土木工学
最終更新:2026年05月02日 11:52
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