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再生可能エネルギー特別措置法(さいせいかのうエネルギーとくべつそちほう、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)とは、太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーによって発電された電気を、電力会社が国の定めた単価で、一定の期間、買い取ることを義務付ける法律。

概要

2011年(平成23年)8月成立、2012年7月施行。

再生可能エネルギーによる発電は現状では、発電設備の建設という莫大な先行投資、自然まかせの不安定な電力供給の調整という課題があり、従来の火力・原子力発電に比べて発電コストが大幅にかさみ、事業者の新規参入を躊躇わせてきた。

そこで既存の電力会社に採算ベースにのるまでの一定の期間、一定の価格で電力を買い取ることを義務づけることにより、再生可能エネルギー発電の新規事業者の参入を促し、そうした電力の利用を促進するためにこの法律が定められた。

新規事業者の許認可、電力会社の裁量による接続拒否の例外条項など、いくつかの問題もはらんでいる。

また、買い取りによるコストの上昇は、電気を利用する一般国民が電気代として負担することになる。

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法学
最終更新:2026年10月25日 14:26