関係法令は、以下の4つある。
(ア)電気用品安全法
(イ)電気用品安全法施行令
(ウ)電気用品安全法施行規則
(エ)電気用品の技術上の技術基準を定める省令 ←どちらか一方を選択する
(a)第一項基準 ←日本独自規格
(b)第二項基準 ←IEC+日本固有規格、JIS6xxxxの規格
規定に基づく基準一覧表(表1~5)
特定電気用品)
第一条の二 法第二条第二項 の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
ACアダプタ本体
別表第一 (第一条、第一条の二、第二条関係)
九 第二号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。)
(四) 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。) 五年
取外し可能な電源コード ← 電源コードセット ← プラグ、コード、コネクタ
別表第一 (第一条、第一条の二、第二条関係)
一 電線(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下のものに限る。)であつて、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
2 合成樹脂絶縁電線(別表第二第一号(一)に掲げるものを除く。)
(二) ケーブル(導体の公称断面積が二二平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
(三) コード
(四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下及び線心が七本以下のものに限る。)
三 配線器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下
(四) 接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの
1 差込み接続器
(電気用品の区分)
第二条 法第三条 の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。
別表第一 電気用品の区分(第2条関係)
10 配線器具
18 交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの)
(型式の区分)
第四条 法第三条第二号 の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げる とおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせ たものごとに一の型式の区分とする。
2 別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、 それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の 区分とする。
別表第二 型式の区分(第4条関係)
交流用電気機械器具
直流電源装置 定格入力電圧 (1) 125V以下のもの
(2) 125Vを超えるもの
(以下省略)
(証明書と同等なもの)
第十三条 法第九条第一項 に規定する同条第二項 の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、・・・・その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し
検査の方式等)
第十一条 法第八条第二項 の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。
2 法第八条第二項 の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二 検査を行つた年月日及び場所
三 検査を実施した者の氏名
四 検査を行つた電気用品の数量
五 検査の方法
六 検査の結果
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別表第三 検査の方式 (第11条関係)
(省略)
製品流通前の措置 |
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電気用品名の確認 |
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品目指定(法第2条、政令第1条) |
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「電気用品」(政令 別表第一の上欄及び別表第二) |
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「特定電気用品」(政令 別表第一の上欄) |
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行為内容の確認 |
製造または輸入事業 |
事業届出(法第3条、政令第2、3、4条) |
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基準適合確認 |
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基準適合義務(法第8条) |
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特定電気用品の確認 |
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適合性検査 |
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特定電気用品の適合性検査(法第9条) |
外国製造事業者の検査設備について、適合性検査と同様の検査を受け、その上で外国製造事業者に発行された証明書の写し ( 副本)を届出輸入事業者が保存することとなります。 |
|特定電気用品
(1)製造工程検査
(2)完成品検査
(3)試料検査
検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存
自由な様式|
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(法第10条、12条) ||
最終更新:2011年04月07日 15:37