■1.電気用品名の確認
●電気用品の区分
18 交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの)
●電気用品の区分及び品目
交流用電気機械器具
114 直流電源装置
九 第二号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。)
(四) 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
五年
■2.行為内容の確認
製造または輸入事業の場合
→ 届出、基準適合確認、適合性検査受検等の義務が課され、
これらを履行した場合に表示・販売できます。
販売の場合
→ 表示を確認した上で販売できます。
■3.事業届出
■4.基準適合確認
技術基準に適合させる
■5.特定電気用品の確認
特定電気用品(115品目)である場合、
適合性検査を受検する。
■6.適合性検査
輸入事業者は、外国製造事業者に発行された
証明書の写し ( 副本)を、届出輸入事業者が
保存することとなります。
■7.自主検査
電気用品の製造又は輸入を行うにあたっては、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
特定電気用品は、以下が必要
→ (1)製造工程検査
(2)完成品検査
(3)試料検査
工場の出荷検査、出荷検査記録のコピーを取り寄せる
完成品について行う検査
「その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。」
検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。
1. 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
2. 検査を行つた年月日及び場所
3. 検査を実施した者の氏名
4. 検査を行つた電気用品の数量
5. 検査の方法
6. 検査の結果
検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。各事業者の方が自由な様式で作成し、記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。
検査記録の保存期間は、検査の日から3年間です。
検査記録は、記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができます。
■8.表示
届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク等)を付すことができます。
届出事業者が付する場合の表示の方式は、
* 記号
* 届出事業者名
* 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
* 定格電圧、定格電流等の諸元
について、必要な事項が定められています。
http://www.pse-japan.com/blog/cat77/post_66.html
第五章 検査機関の登録等
第一節 検査機関の登録
(登録の区分)
第十九条
十五 交流用電気機械器具(第三号から前号までに掲げるものを除き、基準省令第一項 に係るものに限る。)
1 技術上の基準
八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 ->★別表第八★
(ACアダプターは別表第一第九号)
別表第八
令別表第1第6号から第9号まで及び別表第2第7号から第11号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機
1 共通の事項
(1) 材料
イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
・・・・・・・
最終更新:2011年04月07日 15:38