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オカシイ世の中覚え書き

第3章 中学校

第35条 中学校は、小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。 

第36条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 1.小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
 2.社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
 3.学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。 

第37条 中学校の修業年限は、3年とする。 

第38条 中学校の教科に関する事項は、第35条及び第36条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。

第39条 保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
2 前項の規定によって保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。
3 第22条第2項及び第23条の規定は、第1項の規定による義務に、これを準用する。 

第40条 第18条の2、第21条、第25条、第26条、第28条から第32条まで及び第34条の規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第18条の2中「前条各号」とあるのは、「第36条各号」と読み替えるものとする。

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最終更新:2006年12月21日 00:10