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オカシイ世の中覚え書き

第4章 高等学校

 第41条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 

第42条 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号のに掲げる目標の達成に努めなければならない。
 1.中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
 2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
 3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 第43条 高等学校の学科及び教科に関する事項は、前2条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。

第44条 高等学校には、全日制課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
 2 高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。 

第45条 高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
2 高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
3 市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他の政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第4条第1項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
4 通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第45条の2 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
2 前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。 

第46条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。 
第47条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

第48条 高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
2 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
3 高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。 第49条 高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第50条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
5 技術職員は、技術に従事する。 

第50条の2 高等学校には、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち2以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。

 第51条 第18条の2、第21条、第28条第3項から第12項まで及び第34条の規定は高等学校に、これを準用する。この場合において、第18条の2中「前条各号」とあるのは、「第42条各号」と読み替えるものとする。

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最終更新:2006年12月21日 00:35