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オカシイ世の中覚え書き

第4章の2 中等教育学校

第51条の2 中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

第51条の3 中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 1.国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
 2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
 3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。

第51条の4 中等教育学校の修業年限は、6年とする。

第51条の5 中等教育学校の課程は、これを前期3年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。

第51条の6 中等教育学校の前期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを実現するために、第36条各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2 中等教育学校の後期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを実現するために、第51条の3各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

第51条の7 中等教育学校の前期課程の教科に関する事項並びに後期課程の学科及び教科に関する事項は、第51条の2、第51条の3及び前条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。

第51条の8 中等教育学校には、校長、教頭、教論、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

第51条の9 第18条の2、第21条、第28条第3項から第12項まで、第34条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定は中等教育学校に、第44条から第45条の2まで、第48条及び第50条の2の規定は中等教育学校の後期課程に、これを準用する。この場合において、第18条の2中「前条各号」とあるのは、「第51条の3各号」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第44条又は第45条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第51条の4の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、6年以上とする。この場合において、第51条の5中「後期3年の後期課程」とあるのは、「後期3年以上の後期課程」とする。

第51条の10 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。

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最終更新:2006年12月21日 00:38