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オカシイ世の中覚え書き

第5章の2 高等専門学校

第70条の2 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

第70条の3 高等専門学校には、学科を置く。
2 前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第70条の4 高等専門学校の修業年限は、5年とする。ただし、商船に関する学科については5年6月とする。 

第70条の5 高等専門学校に入学することのできる者は、第47条に規定する者とする。 

第70条の6 高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
2 高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。

第70条の7 高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
2 高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
4 教授及び助教授は、学生を教授する。
5 助手は、教授又は助教授の職務を助ける。
6 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。 

第70条の8 高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。 

第70条の9 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

第70条の10 第28条第9項、第49条、第50条第5項、第60条(設置基準に係る部分に限る。)、第60条の2、第64条、第68条の3、第69条、第69条の3(第3項を除く。)及び第69条の4から第69条の6までの規定は、高等専門学校に、これを準用する。

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最終更新:2006年12月21日 00:47