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オカシイ世の中覚え書き

第6章 特殊教育

第71条 盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。

第71条の2 前条の盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。

第72条 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。
2 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。 

第73条 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部科学大臣が、これを定める

第73条の2 盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。 

第73条の3 寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
2 寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。

第74条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。

第75条 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。
 1.知的障害者
 2.肢体不自由者
 3.身体虚弱者
 4.弱視者
 5.難聴者
 6.その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの
2 前項に掲げる学校は、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。 

第76条 第18条の2(第40条及び第51条において読み替えて準用する場合を含む。)、第19条、第21条(第40条及び第51条において準用する場合を含む。)、第27条、第28条(第40条、第51条及び第82条において準用する場合を含む。)、第34条、第37条、第46条から第50条まで、第80条及び第81条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、第52条の2の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。

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最終更新:2006年12月21日 00:49