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オカシイ世の中覚え書き

第7章 幼稚園

第77条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 

第78条 幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 1.健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
 2.園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
 3.身辺の社会生活及び事象対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
 4.言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
 5.音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。 第79条 幼稚園の保育内容に関する事項は、前2条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。

第80条 幼稚園に入園することのできる者は、満3才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。 

第81条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
2 幼稚園には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、その他必要な職員を置くことができる。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
5 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
6 教諭は、幼児の保育をつかさどる。

第82条 第28条第5項、第7項、第8項及び第10項から第12項まで並びに第34条の規定は、幼稚園に、これを準用する。

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最終更新:2006年12月21日 00:51