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オカシイ世の中覚え書き

第7章の2 専修学校

第82条の2 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
 1.修業年限が1年以上であること。
 2.授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
 3.教育を受ける者が常時40人以上であること。

第82条の3 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
2 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
3 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
4 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。 

第82条の4 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
2 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。 

第82条の5 専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者でなければ、設置することができない。
 1.専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
 2.設置者(設置者が法人である場合にあっては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
 3.設置者が社会的信望を有すること。 

第82条の6 専修学校は、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
 1.目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければ教員の数
 2.目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境
 3.目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
 4.目的又は課程の種類に応じた教科及び編制の大綱

第82条の7 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
2 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
3 専修学校の教員は、その相当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない

第82条の8 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない
2 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があったときは、申請の内容が第82条の2、第82条の3及び前3条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない
3 前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があった場合について準用する。
4 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第1項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない

第82条の9 国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない

第82条の10 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第56条第1項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる

第82条の11 第5条、第6条、第9条から第14条まで及び第34条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
2 都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第13条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもって当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。

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最終更新:2006年12月21日 00:54