第83条 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるもの及び第82条の2に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。
2 第4条第1項、第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条、第14条及び第34条の規定は、各種学校に、これを準用する。この場合において、第4条第1項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
3 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
第83条の2 専修学校、各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
2 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
第84条 都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあっては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校又は各種学校の認可を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は1箇月を下ることができない。
2 都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものに関しては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかった場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。
第85条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
第85条の2 第22条第2項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項のうち第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
第86条 文部科学大臣がした大学又は専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをする事ができない。
第87条 この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
第87条の2 この法律(第53条及び第66条を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には、第53条ただし書きに規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第66条ただし書に規定する組織を含むものとする。
第88条 この法律に規定するもののほか、この法律施行のための必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣がこれを定める。
最終更新:2006年12月21日 00:58