第89条 第13条の規定(第82条の11第1項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は第84条第2項の規定による命令に違反した者は、これを6月以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
第90条 第16条の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。
第91条 第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを10万円以下の罰金に処する。
第92条 第83条の2の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。
最終更新:2006年12月21日 01:13