オカシイ世の中覚え書き

福田康夫首相 5000万円脱税疑惑ー③

 では、この1億円余りの政治資金は税法上どう扱われるのか。財務省主税局の幹部は私にこう説明した。
「政治家が自分の政治団体に寄付するのは、税法上は銀行預金と全く同じです。政治団体後とその資金を継承すれば、銀行預金と同様に相続税や贈与税の対象になります。政治団体がいくつもある場合は、政治団体全体で継承時にどれだけの資産があったかが、課税の基準になります」
 つまり、福田首相の場合、政治団体全体の資金残高が贈与税の課税対象になる。当時の税率を適用すると、1億円余りの贈与に対する贈与税額は約5000万円になる計算だ。ところが、’89年に首相が住民票を移した群馬県高崎市でも、自宅のある東京都世田谷区でも高額納税者名簿に康夫氏の名前はない。首相は納税するべき5000万円を納めていなかったのだ。
 「脱税疑惑」はこれだけではない。
 福田首相は、’90年以降、6回の衆院選挙を戦っている。その選挙運動費用収支報告書によると、6回の選挙での収入総額は、1億6445万円、支出総額は9174万円。計7271万円の余剰金が発生していると計算できる。
 例えば、’90年に初当選したときは、収入が5113万円。法律で定められた選挙費用の上限は1449万5700円だった。実際に使った選挙費用を差し引いても余剰金は3809万円にのぼる。同じ年に福田首相は、自分の指定団体の「世界環境問題研究所」に1730万円の指定献金をしているが、残る2079万円はあまったはずだ。こうした選挙の余剰金は、税法上どう扱われるのか。
「公職選挙法では、候補者個人への寄付は選挙のためのものに限って認められ、選挙運動費用収支報告書に使途の記載された寄付は非課税です。法廷選挙費用を上回る寄付は、実際は使われないのですから、選挙のための寄付とは認められず、非課税にはなりません。余剰金は政治団体に寄付すれば政治活動に使うことは出来ますが、個人の所得となった場合は、雑所得として税務申告が必要です」(前出・財務省主税局幹部)
 要するに、政治団体に寄付されない余剰金には所得税が課税されるというわけだ。
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最終更新:2008年02月09日 08:20