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オカシイ世の中覚え書き

福田康夫首相 5000万円脱税疑惑ー④

 ’90年分の福田首相の所得報告書は、議員当選1年未満のため提出されていないが、歳費以外に2000万円余りの雑所得を申告していれば、それだけでも高額納税者名簿に載るはずだ。ところが、福田首相の名前はない。
 さらに、これら二つのケースの税金の申告漏れが時効になっていない’03年と’05年の選挙でも、「脱税疑惑」は重ねられる。収支報告書によればそれぞれ909万円、1031万円の余剰金があったはずだが、両年とも政治団体への寄付の届け出はない。
 ところが、衆議院に提出した所得報告書によると、福田首相の雑所得は’03年は334万円、’05年は672万5873円としか記載されていない。2年間で2000万円近い退勤が忽然と消えてしまったのだ。首相には、所得の申告漏れによる所得税未納もあるのではないか。
 こうした疑問を福田首相にぶつけたところ、「福田康夫事務所」より驚くべき回答が書面で返ってきた。
 まず贈与税脱税疑惑については、
(貴誌の指定団体方式についての解釈は全くの誤解であり、ご指摘の「政治家個人からの寄付」は存在しない事実です)
 というのだ。
 収支報告書の「個人献金」欄に「指定献金」の印が着いて「福田赳夫」名でなされている寄付が個人の献金でないとすれば、それは6億4800万円余りの指定献金が全て法律違反の”虚偽報告”だったということになる。当然、当時秘書だった福田首相の政治責任は免れない。
 選挙の余剰金の関する回答には、絶句した。
(選挙運動費用収支報告書に報告した金銭、物品などは、所得税法および相続税法で非課税とされており、選挙運動費用の残金を選挙後に政治活動に支出しても、改めて課税関係は生じません)
 これは解釈の相違などというレベルの問題ではない。公選法は「選挙のための寄付」以外の個人献金を禁じている。そのため、選挙の余剰金をそのまま候補者個人が政治活動に使うと、選挙に関する寄付ではなくなり、公選法に抵触する。だからこそ、多くの政治家が選挙の余剰金を自分の政治団体に寄付しているのだ。福田事務所だけは、適用される法律が違うとでも言うのだろうか。
 しかるべき税金を払っていない総理大臣が、38年の長きに渡って国民の大事な資産から徴収してきたガソリン税の暫定税率維持を提唱するとは笑止千万。まずは自分が税金を支払い、責任を取って職を辞してから言うべきではないか。「つなぎ法案」をめぐる国会の混乱は当面回避されたが、福田首相は自らの「脱税疑惑」に白黒つけなければいけない。
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最終更新:2008年02月09日 08:20