海上衝突予防法によると、漁船が操業中だった場合、漁船に航路の優先権がある。このため、あたご側に回避義務がある。しかし、操業中の漁船は灯火や標識を掲げなければならないため、清徳丸の灯火などの有無も確認の必要がある。
一方、漁船が操業中でなければ、相手船舶を右舷側に確認した船舶に回避義務が生じる。横須賀地方総監部によると、あたごは右舷に傷があったという。しかし、漁船が左右どちら側から航行していたかは確認されていない。
[毎日新聞2月19日]
[ 2008年2月19日14時7分 ]
最終更新:2008年02月22日 11:33