憲法改正国民投票法案提出理由(憲法改正国民投票法を制定する必要性について)
憲法第96条は、憲法改正手続きの一環として、国民投票が行われることを規定しており、そして、この憲法改正の国民投票を実施するには、その具体的手続を定めた法律が必要となる。しかるに、このような国民投票実施のための法律は、憲法制定後半世紀以上経った現在に至るまで、制定されていない。
そもそも、唯一の立法機関たる国会は、憲法に規定されている事柄を実行するのに必要となる法律を制定すべき義務を負っている。もとより、このような義務はいわゆる政治的な義務という性格のものではあろう。しかし、憲法が、改正手続を定め、必要に応じて憲法改正が行なわれ、迅速に時代の変化に対応しうることを期しているにもかかわらず、その改正を実行するための立法措置を国会がとらないのは、憲法改正手続を定めた憲法第96条の趣旨から導かれる国会の立法義務に違反する「不作為」とでもいうべき状態にあると言わざるを得ない。
よって、憲法改正国民投票の実施に関する法律を制定することによって、憲法改正の必要が生じた場合に迅速に対応しうるための法整備を早急に行い、上記のような「立法の不作為状態」の解消を図る必要があると考えるものである。
最終更新:2006年12月20日 17:44