第1章 総則
(趣 旨)
第1条
日本国憲法の改正についての国民の承認の投票(以下「国民投票」という。)については、この法律の定めるところによる。
(国民投票に関する事務の管理)
第2条 国民投票に関する事務は、中央選挙管理会が管理するものとする。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第3条 中央選挙管理会は、国民投票に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 中央選挙管理会は、国民投票に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、国民投票の事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(是正の指示)
第4条 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明かに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため構ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
3 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明かに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
(処理基準)
第5条 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであってはならない。
3 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
5 第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
(国民投票に関する啓発、周知等)
第6条 総理大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票に際しては、あらゆる機会を通じて、国民投票の方法その他国民投票に関し必要と認める事項を投票人に周知させなければならない。
2 中央選挙管理会は、国民投票の結果を投票人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
3 投票人に対しては、特別な事情がない限り、国民投票の当日、その投票権を行使するために必要な時間を与えるるよう措置されなければならない。
第2章 国民投票の投票権
第7条 日本国民で年齢満20年以上の者は、国民投票の投票権を有する。ただし、次に掲げる者は、国民投票の投票権を有しない。
1 成年被後見人
2 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
3 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
4 公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくは執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予の者。
5 この法律に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
第3章 国民投票に関する区域総則
(国民投票を行う区域)
第8条 国民投票は、全都道府県の区域を通じて行う。
(投票区及び開票区)
第9条 国民投票の投票区及び開票区については、公職選挙法第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が2以上の選挙区に分れているとき又は第15条第6項の規定による選挙区があるとき」とあるのは、「国民投票が衆議院議員の総選挙の期日に行われる場合であって、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において市町村が2以上の選挙区に分れているとき」と読み替えるものとする。
《第4章、第5章 略》
最終更新:2006年12月20日 17:48