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オカシイ世の中覚え書き

法案詳細 第6~9章

第6章 国民投票の期日等
(国民投票の期日)
第31条 国民投票は、国会が日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)を発議した日(国会において最後の可決があった日をいう)から起算して60日以後90日以内において内閣が定める期日に行う。ただし、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日その他の特定の期日に行う旨の国会の議決がある場合には、当該期日に行う。
(国民投票の期日及び憲法改正案の告示)
第32条 内閣は、少なくとも国民投票の期日の20日(衆議院議員の総選挙の期日に行う場合にあっては12日、参議院議員の通常選挙の期日に行う場合にあっては17日)前に、国民投票の期日及び国会法(昭和22年法律第79号)第68条の5第2項の規定に基づき内閣に送付された憲法改正案を官報で告示しなければならない。

第7章 投票及び開票
(1人1票)
第33条 国民投票は、1人1票に限る
(投票管理者)
第34条 国民投票の投票区ごとに、投票管理者1人を置く。
2 投票管理者は、国民投票の投票権と有する者の中から市町村の選挙管理委員会が選任する。
3 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日のいずれかの期日に行う場合においては、当該選挙の投票管理者を同時に国民投票の投票管理者とすることができる。
4 投票管理者は、国民投票の投票に関する事務を担任する。
5 投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
(投票立会人)
第35条 国民投票の投票区ごとに、投票立会人を置く。
2 市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上、5人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
3 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちに本人に通知し、投票に立ち合わせなければならない。
4 同一の政党その他の政治団体に所属する者は、1の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
6 前条第3項の規定は、投票立会人について準用する。この場合において、同項中「当該選挙の投票管理者」とあるのは、「当該選挙の投票立会人」と読み替えるものとする。
(投票用紙の様式)
第36条 投票用紙には、憲法改正に対する賛成又は反対の意思を表示する記号を記載する欄を設けなければならない。
2 投票用紙には、憲法改正案を掲載しなければならない。
3 投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会が調整しなければならない。
(投票の方式)
第37条 投票人は、投票所のおいて、憲法改正に対し賛成するときは投票用紙の記載欄に○の記号を、憲法改正に対し反対するときは投票用紙の記号欄に×の記号を、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
3 第1項の○又は×の記号の記載方法その他投票の方式に関し必要な事項は、政令で定める。
(点字投票)
第38条 投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票所において、投票用紙に、憲法改正に対し賛成するときは賛成と、憲法改正に対し反対するときは反対と、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(投票の秘密保持)
第39条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務を負わない。
(投票録)
第40条 投票管理者は、国民投票の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(開票管理人及び開票立会人)
第41条 国民投票の開票区ごとに、開票管理者1人及び開票立会人を置く。
2 第34条第2項から第5項までの規定は開票管理者について、第35条第2項から第6項までの規定は開票立会人について準用する。この場合において、第34条第3項中「当該選挙の投票管理者」とあるのは「当該選挙の開票管理者」と、同条第4項中「国民投票の投票」とあるのは「国民投票の開票」と、第35条第2項中「各投票区」とあるのは「各開票区」と、同条第3項中「投票所」とあるのは「開票所」と、「投票管理者」とあるのは「開票管理者」と、「その投票区」とあるのは「その開票区」と、「投票」とあるのは「開票」と、同条第4項中「投票区」とあるのは「開票区」と、同条第6項中「当該選挙の投票立会人」とあるのは「開票立会人」と読み替えるものとする。
(投票の点検及びその結果の報告)
第42条 開票管理者は、投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。
(投票の効力)
第43条 国民投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1 所定の用紙を用いないもの 
2 所定の○又は×の記号の記載方法によらないもの
3 ○又は×の記号のいずれも記載していないもの
4 ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
5 ○又は×の記号を自ら記載しないもの
6 ○又は×の記号をともに記載したもの
7 ○又は×の記号のいずれ記載したかを確認し難いもの

(開票録)
第44条 開票管理者は、国民投票の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票等の保存)
第45条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第55条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間、保存しなければならない。
(投票及び開票に関するその他の事項)
第46条 この章に規定するもののほか、国民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法中衆議院比例代表選出議員の選挙の投票及び開票に関する規定の例による。

第8章 国民投票分会及び国民投票会
(国民投票分会)
第47条 都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。
2 国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会が選任する。
3 国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。
4 国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
5 国民投票分会長は、当該都道府県の区域内における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、国民投票分会立会人3人を選任し、国民投票分会の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
6 国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
7 国民投票分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第41条の報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない
8 都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所及び日時を告示しなければならない。
9 第35条第3項から第5項までの規定は国民投票分会立会人について準用する。この場合において、同条第3項中「投票所」とあるのは「国民投票分会」と、「2人」とあるのは「3人」と、「投票管理者」とあるのは「国民投票分会長」と、「その投票区」とあるのは「その都道府県の区域」と、「投票」とあるのは「国民投票分会」と、同条第4項中「1の投票区において、2人以上」とあるのは「2人以上」と読み替えるものとする。
(国民投票分会録)
第48条 国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 国民投票分会録は、第42条の報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、第55条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間、保存しなければならない。
(国民投票分会の結果の報告)
第49条 国民投票分会長は、第47条第7項の規定による調査を終えたときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。
(国民投票会)
第50条 国民投票ごとに、国民投票長を置く。
2 国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理委員会が選任する。
3 国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。
4 国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
5 国民投票長は、投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、国民投票立会人3人を選任し、国民投票会の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
6 国民投票会は、中央選挙管理委員会の指定した場所で開く。
7 国民投票長は、すべての国民投票分会長から前条の報告を受けた日又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。
8 中央選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票会の場所及び日時を告示しなければならない。
9 第35条第3項から第5項までの規定は国民投票会立会人について準用する。この場合において、同条第3項中「投票所」とあるのは「国民投票会」と、「2人」とあるのは「3人」と、「投票管理者」とあるのは「国民投票長」と、「その投票区における投票人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、「投票」とあるのは「国民投票会」と、同条第4項中「1の投票区において、2人以上」とあるのは「2人以上」と読み替えるものとする。
(国民投票会録)
第51条 国民投票長は、国民投票録を作り、国民投票会に関する次第を記載し、国民投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 国民投票分会録は、第49条の報告に関する書類と併せて、中央選挙管理委員会において、第55条の規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間、保存しなければならない。
(国民投票会の結果の報告及び告示等)
第52条 国民投票長は、第50条第7項の規定による調査を終えたときは、国民投票録を添えて、直ちにその結果を中央選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 中央選挙管理委員会は、前項又は第61条第4項後段の報告を受けたときは、直ちに有効投票の総数、憲法改正に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちに同項に規定する事項を衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。
(国民投票分会及び国民投票会に関するその他の事項)
第53条 この章に規定するもののほか、国民投票分会及び国民投票会については、公職選挙法第82条、第84条及び第85条の規定を準用する。この場合において、同法第82条中「選挙人」とあるのは「投票人」と、同法第85条中「選挙会場及び選挙分会場」とあるのは「国民投票分会場及び国民投票会場」と読み替えるものとする。

第9章 国民投票の効果
第54条 国民投票の結果、憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、第52条第2項の規定により、憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布の手続きを執らなければならない。

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最終更新:2006年12月20日 17:49