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オカシイ世の中覚え書き

法案詳細 第10章~

第10章 訴訟
(国民投票無効の訴訟)
第55条 国民投票の効力に関し異議があるときは、投票人は、中央選挙管理会を被告として、第52条第2項の規定による告示の日から起算して30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(国民投票無効の判決)
第56条 前条の規定による訴訟の提起があった場合において、国民投票についてこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反することがあるときは、国民投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、裁判所は、その国民投票の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。
(訴訟の処理)
第57条 第55条による規定による訴訟については、裁判所は、他の一切の訴訟に優先して、速やかにその裁判をしなければならない。
(訴訟に関する通知)
第58条 第55条による規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなったとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。
(訴訟手続に関するその他の事項)
第59条 第55条から前条までの規定に定まるもののほか、第55条の規定による訴訟については、公職選挙法第214条及び第219条第1項の規定を準用する。
(国民投票無効の告示)
第60条 第55条による規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。

第11章 再投票及び更正決定
第61条 第55条による規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部が無効となった場合においては、第4項に該当する場合を除いて、更に国民投票を行わなければならない。
2 前項の規定による国民投票の期日は、中央選挙管理会が定め、少なくとも当該期日の20日前に官報で告示しなければならない。
3 第55条による規定による訴訟を提起することができる期間又は同条の規定による訴訟が裁判所に係属している間は、第1項の規定による国民投票を行うことはできない。
4 第55条による規定による訴訟の結果、国民投票の全部又は一部が無効となった場合において、更に国民投票を行わないで国民投票の結果を定めることができるときは、国民投票会を開き、これを定めなければならない。この場合においては、国民投票長は、国民投票録を添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。

第12章 国民投票に関する周知
第62条 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、憲法改正案、投票用紙の見本その他国民投票に関し参考となるべき事項を掲載した国民投票公報を発行しなければならない。前2項に規定するもののほか、国民投票公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
2 前項の国民投票公報の配布については、公職選挙法第170条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「選挙」とあるのは「国民投票」と、「選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、同条第2項中「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、国民投票公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。

第13章 国民投票運動に関する規制
(特定公務員等の国民投票運動の禁止)
第63条 次に掲げる者は、在職中、国民投票に関し憲法改正に対し賛成又は反対の投票をさせる目的をもってする運動(以下「国民投票運動」という。)をすることができない。
1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の聴員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
2 裁判官
3 検察官
4 会計検察官
5 公安委員会の委員
6 警察官
7 収税官吏及び徴税の吏員

2 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。
3 第46条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第49条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(公務員等の地位利用による国民投票運動の禁止)
第64条 次に掲げる者は、その地位を利用して国民投票運動をすることができない。
1 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員
2 公団等の役職員等(公職選挙法第136条の2第1項第2号に鋭定する公団等の役職をいう。)

(教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第65条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
(外国人の国民投票運動の禁止等)
第66条 外国人は、国民投票運動をすることができない。
2 外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(以下この条において「外国人等」という。)は、国民投票運動に関し、寄附(金銭、物品その他の財政上の利益の供与又は交付及びその供与又は交付の約束で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。以下同じ。)をしてはならない。
3 何人も、国民投票運動の関し、外国人等に対し、寄附を要求し、又はその周旋若しくは勧誘をしてはならない。
4 何人も、国民投票運動の関し、外国人等から寄附を受けてはならない。
(国民投票に関する罪を犯した者等の国民投票運動の禁止)
第67条 この法律に規定する罪により刑に処せられ国民投票の投票権を有しない者及び公職選挙法第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、国民投票運動をすることができない。
(予想投票の公表の禁止)
第68条 何人も、国民投票に関し、その結果を予想する投票の経過又は結果を公表してはならない。
(新聞又は雑誌の虚偽報道等の禁止)
第69条 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
(新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限)
第70条 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして、当該新聞紙または雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載させることができない。
2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与を受け、若しくは要求し、又は同項の申込みを承諾して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載することができない。
3 何人も、国民投票に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない。
(放送事業者の虚偽報道等の禁止)
第71条 日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。

第14章 罰則 《以下略》

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最終更新:2006年12月20日 17:50