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敗残兵、便衣兵対処

中国側主張
  • 武器も軍服も捨てて、敗走する兵士を攻撃するのは虐殺で、国際法違反だ。
  • 便衣兵を裁判も無しに処刑するのは国際法違反だ。
日本側主張
http://jpbbs.chinabroadcast.cn/viewtopic.php?p=10051#10051
http://jpbbs.chinabroadcast.cn/viewtopic.php?p=10052#10052
南京攻防戦における軍服を脱いで市民の中に逃走した中国軍人(便衣兵化した中国軍人)への日本軍の対処について日本軍の対処の妥当性を確認。この戦闘及び占領においては、2段階の対処が実施されている。いずれの処置についても、国際法上の問題はない。
第1段階
12月13日の戦闘に継続した対処(攻撃)
1 追撃・掃討戦としての対処を実施、逃げようとする敵兵を攻撃するのは、戦闘を任務とする軍隊にとって義務である。
2 この際、武器の保有や反撃の意思に関わらず、逃げようとするだけで攻撃は国際法上正当である。さらに、当該中国軍人のごとく、軍服を脱ぐ行為自体が逃げようとする行為であるため、攻撃は国際法上正当である。
攻撃合法資料
ジュネーブ協定(「国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(第一議定書)(一九四九年八月一二日のジュネーウ゛諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書〔議定書I〕)」
 第41条(戦闘外にある敵の保護)
1.戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2.次のものは、戦闘外にある。
a.敵対する紛争当事国の権力内にある者
b.投降の意図を明示的に表明する者
c.既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
資料終わり
3 軍服を脱ぐことで、市民との誤認が生じたとしたならば、その責任は軍服を脱いで逃走を図った中国軍人にある。

第2段階
12月26日から1月5日にかけて行われた便衣兵による日本軍への攻撃防止のための対処(軍民分離)
1 南京市における便衣兵による日本軍への攻撃などの戦時反逆防止のため、軍律に基づき実施したものであり、占領軍としての正当な活動である。
軍律資料
第十軍参謀長注意事項1937年(昭和12年)10月
前略
七、支那住民対スル注意
 北支殊ニ上海方面ノ戦場ニ於テハ一般ノ支那住民ハ老人、女、子供ト雖モ敵ノ間諜ヲ勤メ、或イハ日本軍ノ位置ヲ敵ニ知ラシメ、或イハ敵ヲ誘導シテ日本軍ヲ襲撃セシメ或イハ日本軍ノ単独兵ニ危害ヲ加フル等寔ニ油断ナリ難キ實例多キヲ以テ特ニ注意ヲ必要トス、殊ニ後方部隊ニ於テ然リトス、斯ノ如キ行爲ヲ認メシ場合ハニ於テハ些モ仮借スルコトナク断固タル處置ヲ執ルヘシ
八、少人数ノ兵ノ行動ニ関スル注意
 少人数殊ニ單独兵ノ主力部隊ト離レテ行動スル場合支那軍又ハ便衣隊等ノタメ危害ヲ受ケタル例少ナカラス
主力部隊ニ後レタル自動車数輌カ襲撃セラレタル例又ハ本体ニ後レタル落伍兵数名カ襲ハレタル例等有リ、指揮官ニ於テ注意ヲ要ス
資料終わり
2 占領軍が定めた手続きにより軍民の弁別及び査問を実施しており、国際法的にも正当である。
(引用)
軍事法廷(注:Military Court under Martial Lawの訳だからここで言う軍律法廷。以下も表記はそのまま)とても文明圏に於ける一の軍事司法機関であるから、犯罪者の審理は特定の手続を履んで行ひ、然る上で相当の判決を下すべく、何等の審理も行はず、行ふも初めより被告を犯罪者と断定して審理し、漫然処分するが如きは正道ではない。独逸系のブルンチュリも『軍事法廷は普通の訴訟手続には必ずしも則るの要なきも、擅断的に且感情を以て処理すべきでなく、正義の根本法則を尊重するを要す。殊に被告に興ふるに自由に自身を弁護するの権利を以てし、暴力に訴ふるなく、如何に略式に依るとするも犯罪は鄭重に立証せしめ、且その犯罪に相当するとれ以上の刑罰を課するなきを要す。』(Bluntschli,§548,p.319)と云えるが、これは犯行者を処断するに方りて遵由すべき当然の指針たるものである。(信夫淳平『戦時国際法提要上巻』八一八、八一九頁 一部漢字置き換え)
(引用終)
資料
「佐々木到一少将私記」
第16師団 歩兵第30旅団・陸軍少将18期◇一月五日
 査問会打ち切り、此日迄に城内より摘出せし敗残兵約二千、旧外交部に収容、外国宣教師の手中に在りし支那傷病兵を捕虜として収容。
 城外近郊に在って不逞行為を続けつつある敗残兵も逐次捕縛、下関に於いて処分するもの数千に達す。
 南京攻略戦に於ける敵の損害は推定約7万にして、落城当日迄に守備に任ぜし敵兵力は約十万と推算せらる。『南京戦史資料集1』 P276
資料終わり
3 罪の軽い摘発者については、刑務所に収監されている例もある。
資料
ヴォートリン日記「南京事件の日々」
 一九三八年五月~六月初旬  (翻訳者によるダイジェスト)
 そんなヴォートリンにとっての朗報は、模範刑務所に捕らわれていた民間人のなかで、元兵士でないことが証明された者の釈放がようやく可能となり、六月二日、嘆願署名を作成した婦人のうち、刑務所に夫がいることが確認された者は面会にくるようにとの連絡が入ったことである。そして翌日、三〇名の男性市民が模範刑務所から釈放され、妻子、家族のもとへ帰って行った。ヴォートリンは、一月から始めた釈放嘆願署名の成功を喜ぶとともに、結局は夫や息子が戻らなかった圧倒的多数の釈放嘆願署名者の女性の失望を考えると、気持ちは複雑だった。 
(「南京事件の日々」P243~P244)
資料終わり
4 本対処が厳しいものとなり、市民との誤認が生じたとしたならば、その責任は軍服を脱いで市民の中に隠れた中国軍人にある。
最終更新:2005年07月11日 21:12
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