日本の将来を憂いる一学生の主張内検索 / 「第二章 人権委員会(第五条-第二十条)」で検索した結果

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  • 人権擁護法条文
    ...第一条-第四条) 第二章 人権委員会(第五条-第二十条) 第三章 人権擁護委員(第二十一条-第三十六条) 第四章 人権救済手続 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第六章 補則(第八十二条-第八十六条) 第七章 罰則(第八十七条・第八十八条) 附則
  • 第二章 人権委員会(第五条-第二十条)
    人権擁護法案第二章「人権委員会」       第二章 人権委員会   (設置) 第 五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置する。 2  人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。   (所掌事務) 第 六条 人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。   一  人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。   二  人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。   三  人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。   四  所掌事務に係る国際協力に関すること。   五  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務   (職権行使の独立性) 第...
  • 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例
    人権擁護法案第五章「労働関係特別人権及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例」 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例   第一節 総則(第六十六条-第六十八条)   第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例(第六十九条-第七十四条)   第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例(第七十五条-第八十条)   第四節 適用除外(第八十一条)       第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例         第一節 総則   (労働関係特別人権侵害に対する救済措置) 第 六十六条 厚生労働大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「労働関係特別人権侵害」という。)については、次節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。   一  事業主が、労働者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)...
  • 附則
    人権擁護法案「附則」       附 則   (施行期日) 第 一条 この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。   (人権擁護委員法の廃止等) 第 二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。 2  この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間と...
  • 第四章 人権救済手続
    人権擁護法案第四章「人権救済手続き」 第四章 人権救済手続   第一節 総則(第三十七条・第三十八条)   第二節 一般救済手続(第三十九条-第四十一条)   第三節 特別救済手続    第一款 通則(第四十二条-第四十四条)    第二款 調停及び仲裁     第一目 通則(第四十五条-第四十九条)     第二目 調停(第五十条-第五十六条)     第三目 仲裁(第五十七条-第五十九条)    第三款 勧告及びその公表(第六十条・第六十一条)    第四款 訴訟援助(第六十二条・第六十三条)    第五款 差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条)       第四章 人権救済手続         第一節 総則   (人権侵害に関する相談) 第 三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。 ...
  • 第三章 人権擁護委員(第二十一条-第三十六条)
    人権擁護法案第三章「人権擁護委員」       第三章 人権擁護委員   (設置) 第 二十一条 地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く。 2  人権擁護委員は、社会奉仕の精神をもって地域社会における人権擁護活動に従事することにより、人権が尊重される社会の実現に貢献することをその職責とする。 3  人権委員会は、前項の人権擁護委員の職責にかんがみ、これを遂行するのにふさわしい人材の確保及び養成に努めるとともに、その活動の充実を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。   (委嘱) 第 二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。 2  前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、...
  • 第七章 罰則(第八十七条・第八十八条)
    人権擁護法案第七章「罰則」       第七章 罰則 第 八十七条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第 八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。   一  正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者   二  正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者   三  正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者   四  正当な理由なく、第五十一条...
  • 第一章 総則(第一条-第四条)
    人権擁護法案第一章「総則」 第一章 総則   (目的) 第 一条 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。   (定義) 第 二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。 2  この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。 3  この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。 4  この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常...
  • 韓国国会が「対馬返還」を決議
    領土的野心あふれる国に「侵略者」呼ばわりされたくない 韓国では、「対馬は韓国領と確認し、返還を要求する」的な法案が国会に提出されたそうです。 竹島ではありません。対馬をです。 最近、半島資本による土地買収や観光業進出が目立つ対馬。いよいよ国が侵略に乗り出しました。 事実を曲げてるのは自分たちだといつになったら気が付くのだろうか 「歴史事実の改ざん、美化、隠ぺい、歪曲云々」といちいち突っかかってくる割に、正しい歴史を知らなすぎる。「返還」と銘打ってるということは、日本が対馬を奪った。と解釈しているらしい。だが、歴史の教科書の古代日本に関する項目をもう一度読み返してみよう。少なくとも、その段階では日本の勢力下であったことがうかがえる。卑弥呼や邪馬台国というと必ず登場する「魏志倭人伝」。ここにも、対馬と思われる島が日本系の国であると紹介されている。 結論一「古代(邪馬台国~...
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