防衛庁官舎ビラまき事件に逆転有罪判決…東京高裁
東京都立川市の防衛庁官舎に昨年、イラク派遣反対のビラを投函(とうかん)し、住居侵入罪に問われた市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーの大西章寛(32)、高田幸美(32)、大洞俊之(48)の3被告の控訴審判決が9日、東京高裁であった。
中川武隆裁判長は「表現の自由は尊重されるべきとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない」と述べ、3人を無罪とした1審・東京地裁八王子支部判決を破棄し、大西被告に罰金10万円、高田、大洞両被告にはそれぞれ罰金20万円を言い渡した。3人は上告した。
判決は、1審判決同様、3人が居住者らの意思に反して立ち入ったとして「住居侵入罪に該当する」としたうえで、刑事罰を科すだけの違法性があるかどうかを検討。1審判決は、「政治的意見を表明するという目的は正当」としたが、中川裁判長は「派遣命令の拒否を促す、自衛官工作の意味を持つ」と述べた。
さらに、居住者からの抗議やビラ投函を禁止する掲示があったにもかかわらず投函を続けたことを指摘し、「居住者らの不快感などから、違法性が軽微とは言えない」と結論付けた。
判決によると、3人は2004年1月17日、自衛官が住む官舎敷地内に無断で立ち入り、「自衛隊のイラク派兵反対」などと書いたビラを各戸のドアの新聞受けに入れた。高田、大洞両被告は2月22日にも、ビラを投函した。検察側は1審で3人に懲役6月を求刑していた。
自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため昨年1~2月、東京都立川市の防衛庁官舎に立ち入ったとして住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人の控訴審で、東京高裁は9日、無罪とした東京地裁八王子支部判決(04年12月)を破棄し、罰金10万~20万円の逆転有罪判決を言い渡した。中川武隆裁判長は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されるとしても、投かんのため管理者の意思に反して建造物等に立ち入ってよいということにはならない」と述べた。弁護側は即日、上告した。
▽笠間治雄・東京高検次席の話 本判決は妥当である。誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。
3人は立川市の市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーの▽練馬区職員、大洞俊之(48)=罰金20万円▽介護助手、高田幸美(32)=同▽会社役員、大西章寛(32)=罰金10万円の各被告。検察側は懲役6月を求刑していた。
判決は、官舎への立ち入りについて1審とほぼ同様に住居侵入罪に当たると認定。そのうえで、1審が「刑事罰に値する程度の違法性がない」としたことには(1)表現の自由が尊重されるとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない(2)居住者から抗議を受けながら同じ行為を繰り返した(3)管理者は対応策として禁止事項表示板を設置するなどしており、法で保護された利益の侵害の程度が軽微とは言えない--と指摘。「1審判決は違法性の有無について事実を誤認し、法令の解釈、適用を誤った」と結論付けた。
1審判決は「憲法の保障する政治的表現活動で、住民のプライバシーを侵害する程度も相当低い」と判断していた。
判決によると、3人は昨年1月、官舎各戸の玄関ドア新聞受けに「自衛隊のイラク派兵反対!」などと書いたビラを配るため、立川市の防衛庁官舎の玄関前などに立ち入った。大洞、高田の両被告は2月にも立ち入った。【佐藤敬一】
▽弁護団の話 不当判決だ。裁判所を糾弾するとともに、上告し、最高裁で無罪判決を勝ち取る。東京高裁は人権の砦(とりで)としての役割を放棄した。
▽笠間治雄・東京高検次席の話 本判決は妥当である。誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。


毎日新聞 2005年12月9日 10時29分 (最終更新時間 12月9日 12時03分)
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判決理由で中川武隆(なかがわ・たけたか)裁判長は「配布の仕方が社会的に認められる範囲内だなどとして、刑事罰に値する違法性(可罰的違法性)がないとした一審判決は、事実を誤認している。表現の自由が尊重されるべきであっても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」と述べた。被告らは上告する。
昨年12月の一審判決は「被告らの行為は住居侵入罪に当たる」としながらも「憲法が保障した政治的表現活動で、放置状態の商業的宣伝ビラ配布より優先される」と判断。「動機は正当で、被害の程度も極めて軽い」として無罪を言い渡したため、検察側が控訴していた。
高裁判決はまず「政治的意見の表明が言論の自由で保障されるとしても、管理者の意思に反して立ち入ってよいということにはならない」と指摘。「立ち入り禁止の掲示板を表示した後や、居住者による抗議を受けてもさらに同じ行為を繰り返すなどしている」とし、被害程度も「居住者が受けた不快感などから極めて軽微とはいえない」と、一審の判断をことごとく覆した。
判決によると、「立川自衛隊監視テント村」メンバーの大洞被告らは、昨年1―2月「自衛隊のイラク派兵反対!」などと記載したビラを郵便受けに配るため、東京都立川市の自衛隊宿舎の階段や通路に立ち入った。(共同)
(12/09 12:57)