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みやまえ整骨院

トラブルの具体例

こうして、柔整師が、なんでもかんでも、捻挫と、所見をつけているうちには、重大な疾患で有る場合が、含まれて居ます。私が見聴きした範囲でも、アキレス腱断裂の見逃し。骨肉腫に対して、何の意味も無い施術を繰り返し、患者に確実に治癒すると、保証しつづけた例。癌の骨転移に対して、無意味な施術をして、病的骨折を起こした例。肩関節脱臼に対して、暴力的な整復を試みて、上腕骨頚部骨折を起こした例など、枚挙にいとまがありません。
 とはいえ、実際には、慢性の腰痛や膝、肩などの痛みに対して、柔整師が、施術を行っていることは、周知の通りです。彼らが、健康保険に提出するレセプトの負傷名は、すべて捻挫です。
どうして、柔整師に対する訴訟は、ニュースになら無いのでしょうか?アキレス腱断裂で、柔整師で40日間の施術を受けたが、当然のことながら治らず、訴えた例があります。京都地裁、平成4年3月23日の判決では、柔整師の責任は5割として、医師にかからなかった患者にも、過失があるとして、5割相殺として居ます。こうした判例があるので、弁護士が相談を受けた場合、柔整師相手の訴訟をしても、身入りが少無いので、医師に対する訴訟より、ずっと頻度が少なくなるということなのでは無いでしょうか。
 また慢性の腰痛や膝、肩の痛みなどに悩まされている患者さんは、比較的高齢の方が多いのですが、こうした場合、糖尿病や高血圧、心臓病などの、内科的疾患をしばしば合併しています。いつ何時こうした疾患の為に、重篤な状態に陥るかもしれ無いわけですが、医師でなくては、こうした緊急事態に何の対応もできません。

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最終更新:2010年03月24日 17:43