国家資格で有る柔道整復師が開業を行なう施術所のことで、健康保険が患者さんの委任と言うかたちで使えます。その為ほとんどの接骨院・
整骨院では保険による治療を行っています。
ただし法律上保険を使っての治療が出来るのは、外傷性疾患(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷・及び軟部組織損傷、いわゆる”けが”)で、わかりやすく言えば、”急に起こった痛み”に対してのみ保険診療が行なえることになっています。
だけどながら現在の接骨院・
整骨院では来院患者さんの多くが慢性的な疾患であることや其れに伴って骨折・脱臼等の外傷性疾患で訪れる方の減少により、保険診療の取扱われ方に変化がでてきて居るのが現状です。
接骨院と
整骨院の違いについてよくご質問を受けますが、資格内容は同じで、呼び名が違うだけです。
柔道整復師という資格で看板広告に表示出来るのは法律上、「接骨院」「ほねつぎ」「柔道整復院」等となっていますが、現在では整体やマッサージのイメージを優先させる為、”整”の字を使用するところが多くなってます。
最終更新:2010年03月24日 17:48