業務用エアコンの更新に際して、不要となった古いエアコンの廃棄処分まで納入業者に依頼するのは、産業廃棄物処理法での「三者契約」にあたるかどうか教えて下さい。
現在、業務用の大型エアコンの更新のため、新しいエアコンの納入と設置の契約をしようとしています。このとき、古いエアコンの撤去と廃棄処分も併せて納入業者に依頼し、その費用も込みで契約したいと考えています。
ここでいう廃棄処分とは、フロンガスの回収破壊処理も法律に則って行ったあと、不要となった本体や室外機(多分、何百キロかはあります)の廃棄処分のことです。
ある人からそれは産業廃棄物処理法上の三者契約にあたって、違法では無いかと言われ、戸惑っております。
私は、撤去作業まで請け負った業者が産業廃棄物処理業者と別途契約を結んだとしても、こうした場合は撤去を請け負った業者が廃棄物の排出者となるので、三者契約とはならないと考えていたのですが、この考えは間違っているのでしょうか?
こうした事例について詳しい方のアドバイスをお願いします。
補足
今回知りたいのは、この事例では産廃法の「排出者」が誰かという点です。
産廃法が三者契約を禁止しているのは承知していますが、今回の契約が合法か違法かは
「排出者」がエアコン更新を依頼した会社(私)か、更新作業を請け負った業者かという解釈によると考えるからです。
よろしくお願いします。
最終更新:2010年06月18日 17:35