メリット制
メリット制が適用される要件は、以下の3つ。
- 使用者100人以上
- 使用者が20~100人で、災害度係数(=労働者数×(労災保険率-非業務災害率))が0.4以上
- 建設及び立木伐採の事業で、当該年度の確定保険料額が100万円以上
メリット収支率の算定基礎となる保険給付及び特別支給金から除かれるもの
- 遺族補償一時金、傷害補償差額一時金及びそれに付随する特別支給金
- 特定疾病(じん肺等)にかかった者に対する保険給付及び特別支給金
- 第3種特別加入者に対する保険給付及び特別支給金
継続事業の特例メリット制の要件
- 継続事業のメリット制が適用される事業(一括有期事業を除く)で、中小企業主が行うもの
- 連続する3保険年度のいずれかにおいて、その事業に使用する労働者の安全または衛生を確保する措置を講じていること
- 上記2の措置が講じられた翌保険年度の初日から6ヶ月以内に「労災保険率特例適用申告書」を提出していること
日銀に提出できない保険料申告書
- 納付すべき保険料がない確定保険料申告書
- 口座振替による概算(確定)保険料申告書
概算保険料の納期限
- 有期事業
⇒保険関係が成立した日から20日以内
- 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業
⇒保険関係が成立した日から50日以内
最終更新:2012年05月18日 07:34