ただしこのESAにも例外規定が盛り込んである。それは①当該動物種の保護により甚だしい経済困苦欠乏(undue economic hardship)状況におちいる個人には本法を適用しない、②アラスカ州に居住する先住民14及びアラスカ先住民村に永住する非先住民がサブシステンス目的にこれらの種を捕獲することを認める、というものだ。ここで言う経済的13条文によると、真正な先住民工芸品とは、「素材のほとんどないし重要な部品が天然のものであり、・・・縮図器の利用、多数の彫り人、大量複写用機材を使用することなしに、製作されるもの」のことを言う(16 U.S.C. §1371)。14条文には「アラスカ先住民であるところの、あらゆるインディアン、アリュート、エスキモー」と記載されている。
困苦欠乏とは、他のサブシステンス・ソースを確保することが出来ず、サブシステンスのため狩猟・漁撈に大きく依存し、サブシステンス目的で捕獲に従事しなければならない個人が、サブシステンス捕獲を縮小しなければならない状態にあること、と記してある。またサブシステンスが意味するのは「先住民村落内での消費を目的とした、食用可能部位の村落内での販売」をも含むと記してある。さらに非食用部分を利用した真正な先住民手工芸品や衣服を州際通商することも認めている(16 U.S.C. 1539)。
@https_t_co
@r13812
以前、彼方さんにあれだけフルボッコにされ最後は「間違いを認めるよ」と敗北宣言してたくせに、相手が変わるとまた同じ嘘をつくんだ?
午後9:43 · 2020年6月22日
最終更新:2022年09月23日 05:15