放射線取扱主任者とは

放射線取扱主任者は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)」に定められている国家資格です。

この法において規制対象となる放射性物質(放射性同位元素)・放射線発生装置の使用、貯蔵、廃棄等の取扱いや、販売・賃貸を行う場合において、その監督者として事業所ごとに必ず選任しなければならないのが放射線取扱主任者です。

放射線障害防止法の目的は、読んで字の如く「放射線障害を防止すること」、そして「公共の安全を確保すること」。

放射線取扱主任者は放射線障害防止法その他関係法令に則り、誠実にその職務を遂行することによって、この目的を達成する義務を負います。

放射線の利用が普及した現代においては不可欠な資格です。


放射線取扱主任者の免状は第1種、第2種、第3種の3つがあり、どの免状を持つ人を主任者に選任できるかは、事業所で取扱う放射性同位元素の数量や、取扱いの形態などにより異なります。

第1種放射線取扱主任者免状を有する人は、どんな放射性同位元素・放射線発生装置を用いる場合でも選任可能です。


免状を取得するだけでなく、ただ単に放射線に関する知識を身につけるという意味でも主任者試験の勉強は大変役立ちます。

放射線の世界で生きる人、もしくは生きようと思っている人には是非とも第1種主任者の勉強をしていただきたいと思います。

本サイトは、そんな人たちの学びを応援するために立ち上げました。

少しでもお役立ていただければ幸いです。
最終更新:2018年07月05日 19:36