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ところが、この「追認」作業も、内容を確認してからの追認となり、一度その人のカルテが立ち上がり、その後内容を確認してからの追認となるので、この作業自体が保留になっている状態である。 聞くところによると、病院によっては、一括追認という運用を用いている施設もあるという。
一括追認が不可能な場合、追認作業は医師にとって非常に負担になり、法に抵触しないカルテ記載を事務職にお願いでききたらという打診がある。
例えば、指導料を算定する場合は、カルテ記載から、病状について説明がある場合は、付随して発生する管理料であり、あえて書くものではないかも知れない。 それを拾って請求漏れ等をなくすことができないか。
しかし、やはりこれでも医師の指示であることを何らかの形で客観的に証明できる体制を持っていなければ問題であると思う。 それには、やはり追認作業しか考えられず、いかに簡単に行えるシステムを構築するかということでしか、妥協点が見出せない。