クラスナ社会主義共和国憲法
~ 第一章 人民 ~
第一条 人民は発言権、生存権を所有する。
第二条 いかなる場合も国家の為に尽くさなくてはならない
第三条 生存権は国家主席により保証される。
第四条 地区代表者の決定は多数決制をとる
第五条 党員及び政府の一員には、労働に熱心な労働者及びインテリゲンツィヤが採用される
~ 第二章 軍隊と平和 ~
第六条 戦力は国家主席の許可なしに利用することはできない。しかし防衛戦では許可は不必要である。
第七条 軍隊は世界平和の為に貢献しなければならない
第八条 核兵器の使用は必要最小限となる。核戦争は全力で回避し、人民の文化と生命を守るべし
第九条 他国が侵略行為に及んだ場合、防衛戦争に発展する
第十条 戦争が勃発したならば、人民全員が兵士となる
第十一条 他国を陥落させた場合、新たな社会主義国を建国する
~ 第三章 国家 ~
第十二条 国家は人民一人一人に影響を与える。したがって国会は最高の機関となる
第十三条 国会は、国権の最高機関であって、共産党・自民党の組織である
第十四条 非人道的行為を発見次第、粛清しなければならない
第十五条 憲法改正には国家主席の同意が必要である
第十六条 国家権力を所持する者は人民のために努力しなければならない
~ 第四条 自由 ~
第十七条 市場経済は認められていない
第十八条 住居及び移転の自由が認められている
第十九条 思想の自由は、マルクス・レーニン主義内での範囲とする
第二十条 他国での共産主義運動は国家で支援しなければならない
~ 第五章 追記 ~
第二十一条 人民は指定資源を国家へ納めなければならない
第二十二条 村人を見つけ次第、粛清せよ
第二十三条 有期雇用契約は認められているが相応の手当を与えなければならない
第二十四条 新都市計画には国家主席へ届出なしに進めることはできない
第二十五条 宇宙飛行士になるためには、国家や世界に貢献しなければならない
第二十六条 土地は全て無償であり、金銭等は必要なし。
第二十七条 同盟国民の入国は無制限であるが、非同盟国民の入国は警戒せよ
第二十八条 徒党の自由は認めない。
第二十九条 一党独裁体制を禁じ、民主主義と社会主義を並立させなくてはならない。矛盾が生じた場合国会が解消する。
最終更新:2013年07月06日 18:12