警察による広報

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-警察による事件広報についてですが、これまでに何度も説明しているとおり、報道機関への対応は基本的に広報課と各所属で指定された広報担当者(時間外は当直司令)に限られます。&br()これ以外の職員が勝手に報道機関からの取材に応じて、事件事実や捜査情報を提供することは守秘義務に抵触する虞があり、厳に禁止されています。&br()ですから、現在では「サツ番記者による夜討ち朝駆けによるネタの入手」は物語の中の出来事でしか無いというのが現実です。&br()では、本件の書類送致のような情報はどこから出ているのかというと、これは単純に警察が報道発表(資料提供)を行っているからです。&br()基本的に警察は取り扱った事件事故のうち、重要犯罪を除く少年事件、軽微な交通事故、身柄拘束を伴わない軽微な刑事事件、事件性のない変死事案、その他報道発表が捜査に影響があるもの以外の殆どの事案について報道機関に対して事件情報の提供を行っています。 また、発生あるいは検挙の第一報を報道発表した事案については、その続報として送致、追送致、再逮捕など捜査の進捗状況について、報道発表を行っています。&br()ちなみに報道発表の態様でで最も多いのは、事実関係のみを記載した広報文による発表、次いで広報担当者等による口頭での説明、実は記者会見というのはかなり特殊な事例に限られます。 ですから、警察から報道機関に提供している事件事故等に関する情報というのは毎日膨大な量になるのですが、殆どの情報は報道機関により「ニュースバリューなし」として黙殺され、実際に国民の目に触れるのはその中のほんの一部に過ぎ無いというのが実情です。&br()報道機関からは、報道の自由の観点から「警察は全ての事件事故の情報を(実名で)提供すべき」と求められているようなのですが・・・。

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