システムエラー

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-医師と患者がそれぞれ契約の上にあるとされている保険診療の枠の中での現実や、厚生省の通達などの枠の中での現実、社会の要請に対し我々が対応しようとして無理して形成した現実、それらを無視又は軽視した裁判所のかくあるべきという医療水準に対して、その結果こんなに我々及び社会に被害があるじゃないかという観点で、非難していると理解していただけると幸いです。 -都立広尾病院の件では看護師が有罪判決を受けていますが、これはシステム工学の立場で言えば明白なシステムエラーで本来個人の責を問う性質のものではないと思います(院長の有罪判決はちょっと論議が違いますので置いておきます)。 -問題になるのは、システムエラーの改善提言をどうするかですが、第三者機関にシステム工学の専門家を入れ、システム上のミス修正を各機関(国、自治体、病院)に促すこと、エラーの改善がない場合は何らかのペナルティーを課すこと、そのペナルティー担当に医療事故保険業者を関わらせることなどで改善可能かと思います。
-医師と患者がそれぞれ契約の上にあるとされている保険診療の枠の中での現実や、厚生省の通達などの枠の中での現実、社会の要請に対し我々が対応しようとして無理して形成した現実、それらを無視又は軽視した裁判所のかくあるべきという医療水準に対して、その結果こんなに我々及び社会に被害があるじゃないかという観点で、非難していると理解していただけると幸いです。 -全ての保険医は医科診療報酬点数表(か診断群分類点数表)に基づいて診療を行っています。毎月、医療機関は各患者毎に行った医療の内訳を「レセプト」と呼ばれる紙にまとめて、かかったコストを保険者に請求します。レセプトはまず審査機関(社会保険は社会保険診療報酬支払基金(通称「基金」、「支払基金」)、国保は国民健康保険連合会(通称「国保連」))に送られ、請求ミスや過剰診療と思われる検査、投薬などが「減点」されます。減点された結果の数字で医療機関に保険者から診療報酬が支払われます。不満があれば再審査請求できます。&br()また、近年の保険者、国、地方自治体の財政難から、点数表で規定されていない部分での審査がどんどん厳しくなってきています。以前では医師の裁量として認められていた部分も、減点されてしまうのです。実際、「過剰診療」とされる部分の多くは、一般の皆様が想像されるような「不正請求」的なものではありません。とくに公的医療機関においては。むしろ傍目には診療上不可欠と思えるものまで減点されていたりします。(実を言うと、今の私は「どちらかと言うと削る側」の仕事をしています。無茶はしていないつもりですので何卒ご容赦を>>臨床医の皆様)&br()その一方で、判例は濃厚診療を要求しています。&br()現場の医師としては、「あれをやると保険で削られるし、やらないと訴えられたときに負ける」というジレンマに陥っているのです。これはかなり士気を削がれる状況です。 -都立広尾病院の件では看護師が有罪判決を受けていますが、これはシステム工学の立場で言えば明白なシステムエラーで本来個人の責を問う性質のものではないと思います(院長の有罪判決はちょっと論議が違いますので置いておきます)。 -問題になるのは、システムエラーの改善提言をどうするかですが、第三者機関にシステム工学の専門家を入れ、システム上のミス修正を各機関(国、自治体、病院)に促すこと、エラーの改善がない場合は何らかのペナルティーを課すこと、そのペナルティー担当に医療事故保険業者を関わらせることなどで改善可能かと思います。

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