期待権

「期待権」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

期待権 - (2008/07/18 (金) 17:11:26) の1つ前との変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

**[[大阪地裁平成18年07月14日(平成15(ワ)11466)>http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33354&hanreiKbn=03]] -「F准看護師は,18日午前3時ころの時点で,被告に対し,本件胎児心拍数陣痛図上,胎児ジストレスと思われる所見ないし遷延一過性徐脈と思われる所見が認められる旨の連絡をすべきであったと認められる。ところが,F准看護師は,上記遷延一過性徐脈の所見を正しく認識することができず,同じく18日午前3時ころ,原告Bのコールを受けて訪室し,ネオメトロの自然抜去を認めて分娩が進行しているものと考えて,助産師にはその旨の連絡をしたものの,被告への連絡はこの段階では一切行っていなかったのであって,このF准看護師の対応は,原告Bの分娩監視における注意義務違反に当たると認めるのが相当である。」&br()「被告は,E出生時点はおろか,Eの自発呼吸が認められた18日午前5時35分ころの時点でもなお,高次医療機関への救急搬送につき,その依頼すら行わず,同日午前10時過ぎになり,Eの酸素飽和度の再悪化という事態を踏まえて,ようやく高次医療機関への搬送を決断したものであって,このような被告の対応は,上記(1)の義務に著しく違反したものというべきである。」&br()以上2点につき過失を認定 -「仮にF准看護師が上記義務を尽くしていたとしても,これにより,Eの低酸素性虚血性脳症の発生が防止され,又はその程度が軽減されたことを高度の蓋然性をもって認定することまではできないといわざるを得ない。」&br()「被告には,E出生後,直ちに,Eに対する蘇生措置を行うのと並行して,本件システムを利用するなどしてEを高次医療機関に搬送するよう手配すべき義務を怠った過失もあるところである。しかし,本件鑑定によれば,仮にこの義務違反がなかったとしても,Eの低酸素性虚血性脳症が防止されたことも,その程度が軽減されたこともなかったと認めざるを得ず,上記義務違反とEの死亡との相当因果関係を認めることはできない。」&br()として因果関係を否定 -しかし「仮にF准看護師の過失がなければ,Eの低酸素性虚血性脳症の程度が軽減されていた可能性は相当程度存在したと認められるのみならず,そもそも同症の発生自体防止し得た可能性もあったと認めることができる。もとより,これらの可能性の程度を具体的に認定することは困難であるが,上記5(1)の認定判断に照らし,仮にF准看護師の上記過失がなければ,実際の娩出時間である18日午前3時32分よりも10分以上早く児を娩出することができた可能性は非常に高いといえ,本件鑑定において,「数分早く分娩するだけでも胎児への侵襲は大きく異なったと想定され(る)」とされていることをも考慮すれば,少なくともEの低酸素性虚血性脳症の程度を軽減し得た可能性は,高度の蓋然性には達しないものの比較的高い割合で存在したものと推認するのが相当である。したがって,被告は,民法715条に基づき,上記可能性を侵害したことにつき,慰謝料を支払うべき義務を負うものといえる。」
**[[大阪地判平成18年07月14日(平成15(ワ)11466)>http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33354&hanreiKbn=03]] -「F准看護師は,18日午前3時ころの時点で,被告に対し,本件胎児心拍数陣痛図上,胎児ジストレスと思われる所見ないし遷延一過性徐脈と思われる所見が認められる旨の連絡をすべきであったと認められる。ところが,F准看護師は,上記遷延一過性徐脈の所見を正しく認識することができず,同じく18日午前3時ころ,原告Bのコールを受けて訪室し,ネオメトロの自然抜去を認めて分娩が進行しているものと考えて,助産師にはその旨の連絡をしたものの,被告への連絡はこの段階では一切行っていなかったのであって,このF准看護師の対応は,原告Bの分娩監視における注意義務違反に当たると認めるのが相当である。」&br()「被告は,E出生時点はおろか,Eの自発呼吸が認められた18日午前5時35分ころの時点でもなお,高次医療機関への救急搬送につき,その依頼すら行わず,同日午前10時過ぎになり,Eの酸素飽和度の再悪化という事態を踏まえて,ようやく高次医療機関への搬送を決断したものであって,このような被告の対応は,上記(1)の義務に著しく違反したものというべきである。」&br()以上2点につき過失を認定 -「仮にF准看護師が上記義務を尽くしていたとしても,これにより,Eの低酸素性虚血性脳症の発生が防止され,又はその程度が軽減されたことを高度の蓋然性をもって認定することまではできないといわざるを得ない。」&br()「被告には,E出生後,直ちに,Eに対する蘇生措置を行うのと並行して,本件システムを利用するなどしてEを高次医療機関に搬送するよう手配すべき義務を怠った過失もあるところである。しかし,本件鑑定によれば,仮にこの義務違反がなかったとしても,Eの低酸素性虚血性脳症が防止されたことも,その程度が軽減されたこともなかったと認めざるを得ず,上記義務違反とEの死亡との相当因果関係を認めることはできない。」&br()として因果関係を否定 -しかし「仮にF准看護師の過失がなければ,Eの低酸素性虚血性脳症の程度が軽減されていた可能性は相当程度存在したと認められるのみならず,そもそも同症の発生自体防止し得た可能性もあったと認めることができる。もとより,これらの可能性の程度を具体的に認定することは困難であるが,上記5(1)の認定判断に照らし,仮にF准看護師の上記過失がなければ,実際の娩出時間である18日午前3時32分よりも10分以上早く児を娩出することができた可能性は非常に高いといえ,本件鑑定において,「数分早く分娩するだけでも胎児への侵襲は大きく異なったと想定され(る)」とされていることをも考慮すれば,少なくともEの低酸素性虚血性脳症の程度を軽減し得た可能性は,高度の蓋然性には達しないものの比較的高い割合で存在したものと推認するのが相当である。したがって,被告は,民法715条に基づき,上記可能性を侵害したことにつき,慰謝料を支払うべき義務を負うものといえる。」

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: