医師の過重労働

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医師の過重労働 - (2008/07/17 (木) 22:18:53) の編集履歴(バックアップ)


  • 勤務状態と法的責任を結びつけるのは変な議論であるというのは賛成です。医療行為と法的責任を考える時は、あくまで行為とその結果について考えるべきで、医療行為の時点の医師の状態が全員過労であるなどということがありえない以上、勤務状態云々は無関係とすべきでしょう。
  • 医者が足りない病院では無理な勤務体制が日常化するのは仕方がないと多くの医者は諦めています。それでも働くのはニーズがあるからです。今多くの病院が赤字に苦しんでいます。極端な診療費抑制政策の結果です。日本の医療費がGDPに占める割合は、先進国中最低であることはご存じですよね?医療は社会主義的な統制経済であり、商品の値段は買い手(国民)が決めるシステムです。人件費をけちっているのは、果たして病院なのでしょうか?
  • 警察や検察は、何も医師の些細なミスをとらえて犯罪者に仕立て上げてやろうなどと思っているわけではないはずです。事案の内容、つまり、生じた結果の重大性、それを回避できた可能性の有無と程度、過失の内容や度合い、その医師に刑事責任を問うことの相当性等を総合的に考慮して、事件を捜査し、起訴するか否かを判断するものと思います。その中で、仮に過失があったと認定しうるとしても、疲労困憊の状態で可能な限り誠実に医療にあたった結果でもあり、責任を問うことが相当でないと判断すれば、本格的な捜査対象にはしない(逮捕状の請求をしない)とか、起訴猶予とかるという判断もあるでしょう。反対に、いくら疲労していたとはいえ、あまりに基本的な注意義務に反しており到底容認できないと判断すれば、逮捕状を請求し、あるいは起訴するかも知れません。