法的責任追及の弊害

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法的責任追及の弊害 - (2008/07/18 (金) 12:49:55) のソース

-医療行為は侵襲的行為であり、不作為が重大な結果を招くと予想される場合にのみ実施されべきであるということは大前提と考えます。そして、本来は患者さんの状態、これから予想される事態、医療行為による改善の見込みと避け得ない合併症の確率から判断されるべきものに、その行為を失敗したときに生じる法的責任要素が判断に入ってくることは一概に望ましいとは言えないと思われます。自身の技量では法的責任を取れないと感じ、他医への紹介という結果になり専門医の下でうまく治療されたという場合は、法的責任がよく機能したものと思われます。しかし、緊急時で時間の余裕がない、あるいはそれ以上の専門医はいないという状況の場合、法的責任を考えすぎるあまり不作為を生じる危険が増大するとの議論も成り立ちます。
-時代はEBM(根拠に基づいた医療)からすでにJBM(司法判断に基づく医療)ですか。その判断も医学的視点で明確な基準が定めてもらえると言うならまだ対処のしようもあろうというものですが現状では到底。