イギリス

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  • イギリス
    ...に示されているようにイギリスでは医師の刑事罰を問うケースが増えたようです。この点について、当然のことながらイギリスでも問題になっています。  そこで、警察との関係では http //medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/opinion/mric/200805/506603.html によると  まず始めに、医療機関であるNational Health Service (NHS)、警察当局Association of Chief PoliceOfficers、医療安全システムの政府部局Health and Safety Executive(HSE)の3者が話し合いをして、調査していきます。  その際に、複数の臨床の専門医と医療安全の専門家が必ず調査チームに加わります。このチームは個々の事例ごとに召集されるので、参加するメンバーも違ってき...
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    ドイツ イギリス アメリカ
  • 医療の民営化?
    ...く、むしろ先進国ではイギリスと並んでダントツに安いくらいです。 ところが商業になるとまず企業という位置づけになります。企業は儲からないと意味を成しません。勿論社会的な義務も発生しますが、まず採算が取れないといけないわけです。民間保険の不払いが問題になっていますが、これが日常茶飯事になったら患者から暴動が起きるでしょう。しかも、現在の国民保険よりも特権が無いと保険に入りませんよね。つまり、安かろう悪かろう民間保険か、保証はしっかりしているけどメチャクチャ高い民間保険の二種類になると考えられないでしょうか?これでしたらあまり民間保険に入るメリットは少ないと言えます。 ちなみにアメリカでは保険の種類によって適応治療法が違っていたりします。従って治療に対しては日本以上にシビアだし、各病院には保険の種類によって医師に治療法を指導する職種まであると聞きます。そして皆様が危惧しておられるように...
  • 東大病院ルンバール訴訟
    第二次未熟児網膜症事件の基礎となる『東大病院ルンバール事件(最高裁昭和50年10月24日)について、今月のJURIST(2007.3.15号、p75-92)で詳説がありました。 『因果関係-「ルンバール事件」からの問題提起」(溜箭将之、立教大学講師)』 この論文で、事件の鑑定結果が5通、認定事実を詳細に分けて提示してあります。 どの鑑定を採っても(一貫して採れば)、過失認定には至りません。 筆者は 「最高裁による因果関係の具体的判断は、個々の間接事実に対応した証拠を摘示しているとはいえ、結論に整合する証拠のみを取り上げている面を否定できなかった。そ の結果、緻密な間接事実の積上げの形をとりながら、具体的な判示は、因果関係を肯定する方向、言い換えると患者を救済する方向につんのめっている印象を与えることにな る。さらに、具体的な認定と抽象的な判示との...
  • 刑事処分のリスクはどの程度か
     警察庁のまとめでは、医療事故の警察への届け出件数(被害関係者や医療関係者などからの届け出、異状死としての届け出などを含む)は、1997年から2007年までで計1662件、そのうち立件送致したのは595件でした。その中で、実際に起訴になった、つまり、刑事訴追された医療事故がどれだけあるのかは、公式統計がないのが現状です。ただ、飯田英男弁護士が過去の資料を基に調べたところ、99年1月から04年4月の5年余りで刑事訴追の件数は計79件、被告人の数にして112人でした。このデータから、刑事訴追は年10~15件程度発生していると推測されます。 http //medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t016/200807/507306.html  実際には、検察は特に悪質な事例に限って起訴してきたと言ってよいでしょう。  以上を踏まえると、福島...
  • 崩壊の原因
    「医療崩壊」の原因として巷間よく挙げられるものとしては● 医者が少ないこと(先進国標準に比べ少ない)● 医者の偏在(科、場所、時間的な偏在→特につらいところから減る)● 医療費の安さ(十分な労働力が確保できない)● 医療行為の多さ(高齢化・世界一の外来受診・長い入院期間・社会的入院)● 特に公立病院において医者が粗末に扱われてきたこと● 女医の増加(女医は労働力として弱い、出産の後戻ってこれない)● 医師倫理が教えられてきていない(楽で高給な職場を目指す)● ライフスタイルの変化(医師のQOML志向)● 田舎自体の問題(地元の若者が逃げるところに医師は来ない)● 新研修制度(大学に人が残らない→派遣できる人員の減少)● マスコミが煽った医療不信● 患者の医療に対する見方の変化(DQN患者、コンビニ受診患者)● 訴訟リスクの増大(民事・刑事とも) 医療の金銭的なリターンは、リスクに応じて...
  • 和解(C)
    医療事故書類送検報道 No.131 法務業の末席 さん 「和解合意=過失責任の承認」では無いことをご説明していきたいと思います。まず和解の一般論(医療事件での和解に限定しないという意味)ですが、合意事項に「何らかの過失を認め謝罪する文言」を明確な表現で入れることは実際には少ないと思います。逆に過失の有無については慎重な言い回して確定的な文言となることを避け、過失責任の存在は敢えて不明確にしたまま、支払う金銭額についてだけ取り決めるのが和解契約では多いパターンだと、自分の少ない経験では思っております。ですので、和解契約書に盛られた内容を根拠に検察が刑事責任を追求する、このようなことは現実的ではないと思っています。普通に法律家(原則的には弁護士)が、和解金の支払側の助言者となって和解交渉を進める場合、一番気を遣うのがこの「過失責任や賠償責任を認めないまま和解する」という交渉の難しさなので...
  • 刑事処分の不都合
    システムエラーの問題には上手く対応できない  刑事責任は組織の責任を追及するものも存在はしますが、個人の責任を追及することを原則としています。  しかし、事故の原因がシステムにある場合に個人の責任を追求しても再発防止に役に立たないことも多く、また、病院がトカゲの尻尾きりのように、医師を切り捨てるケースもある、と言われています。  くわしくはシステムエラーにて 専門的な分野であるため、捜査機関や司法機関が適切な判断を下すことが困難である。  医療行為の当否については高度に専門的な知識が必要となるため、捜査機関や司法機関は専門家の意見を求めることになりますが、専門家の意見が対立しているような場合や、適任者の意見を聞けなかった場合などには、誤った判断をする可能性が一般の刑事手続と比べて高くなります。  しかも、これらの機関の判断が専門家からみると「明らかにおかしい」、と感じられる...
  • 医師の刑事責任
     医師の刑事責任については一般的に業務上過失致死罪が問題となります。 実体法関係(刑法など) 業務上過失致死罪とは 業務上過失致死罪は必要? 自浄努力の必要性(行政処分の活用・医道審議会など) 刑事処分の不都合 いわゆる刑事免責について 良きサマリア人の法 手続法関係(刑事訴訟法など) 捜査の開始・送検 逮捕・勾留 検察官とはどんな役割を担い、どのような権限を持つのか 検事、裁判官、弁護士が、産婦人科の医療崩壊を引き起こしたのか 医師の逮捕のどこに問題があるのか 医師の過重労働 法曹界の自浄努力について 医師法21条 医師の不安感 許された危険の法理 検察審査会 刑事処分のリスクはどの程度か 警察による広報 警察庁長官・法相談話について
  • 刑事との関係
    ジュリストを借りてみましたが、下の部分に興味を持ちました事故調査委員会は真相の究明と調査をしているので、愛知県警察本部に対し捜査を選考させないようにと要望をした。その後県警は捜査を事実上ストップして事故調査委員会の調査結果を待つという態度を取ったP.66 日本医学歯学情報機構 警察にとっても、近年、異状死届出が、急速に増え、全てに対応しきれない。調査を行う検察は、医療の素人であり、業務負担も大きい。そこで、検察側からも第三者機関によって司法が介入すべき事件とそうでないものを区別してくれるのはありがたいとの本音もあるようである。
  • 医師の給与
     医師の収入に焦点を当てた議論というのは、あまり益がないのではなかろうかと思われますが、念のため記しておきます。  医師の給与は確かに高額の部類に含まれますが、それほど多いと言うわけでもありません。労働時間も長時間に及びますし、訴訟リスクも高く、また一般に高学歴であるため、そうしたことに比すると、高額とまでは言えません。  また、勤務医と開業医との間では圧倒的に開業医のほうが優位であり(これは自営業である以上当たり前ではありますが)、勤務医の給与とは格差が生じています。このため、大都市を中心に大病院の部長級の医師が次々と開業するという現象が生じています。医療崩壊の問題は特に勤務医不足の問題でもあるため、この格差に対する勤務医の不満も軽視できないでしょう。使命感を持って現場で頑張っている勤務医を支援する必要があると思われます。  医師は高収入だから多少仕事が大変でもしょうが...
  • システムエラー
    全ての保険医は医科診療報酬点数表(か診断群分類点数表)に基づいて診療を行っています。毎月、医療機関は各患者毎に行った医療の内訳を「レセプト」と呼ばれる紙にまとめて、かかったコストを保険者に請求します。レセプトはまず審査機関に送られ、請求ミスや過剰診療と思われる検査、投薬などが「減点」されます。減点された結果の数字で医療機関に保険者から診療報酬が支払われます。近年の保険者、国、地方自治体の財政難から、点数表で規定されていない部分での審査がどんどん厳しくなってきています。以前では医師の裁量として認められていた部分も、減点されてしまうのです。実際、「過剰診療」とされる部分の多くは、一般の皆様が想像されるような「不正請求」的なものではありません。とくに公的医療機関においては。むしろ傍目には診療上不可欠と思えるものまで減点されていたりします。その一方で、判例は濃厚診療を要求しています。現場の医師とし...
  • 産科の現状と将来展望
    産科崩壊は時間の問題ですね。現在も産科医は少ないですが、産科医の40%が50歳後半から60歳以上で占められているのです。彼らは、これから 10年程度で臨床現場から離れますが、それをおぎなう若手がいません。確かに、若手もゼロではありませんが、分娩を扱わない産科医(不妊治療など)や婦人科系を希望しているようです。また、若手は女性医師の割合が非常に高いです。半分以上は女性です。別に女性を悪く言うつもりはありませんが、一日おきの当直(夜はほとんど眠れませんから、当直と言う言葉は適切ではありませんが)を、男性医師と同様にやりつづけることは、無理と思います。 今の状況は過渡期なんだと思います。医者のやることには「ご意見無用」だった時代の揺り戻しが来ているのではないかという気がします。ちょうど、犯罪被害者が日陰者だった日本社会のアンチテーゼとして、極端に大きな声を張り上げる本村氏が現れたように。今まで医...
  • 本館ブログで本音が言えないストレスを発散するスレ
    1. 法務業の末席 2008/08/07(木) 13 15 13 近頃は本館ブログでチョコット冗談話を投稿すると、 外部よりソラ見たことかと、キッツ〜イご批判を頂くようになりました。 お陰で小心者の私など、コレは書いても大丈夫かな? と自主規制することが多くてストレスが溜まります。 同じようにストレスを感じている方、ここで思いっきり発散しましょう! まずは私から。(左翼系デモ行進でのシュプレヒコールのノリで) モトケンブログのコメントを、24時間監視ウオッチングするのはヤメレェ〜! 偏見に満ちた反論、議論の吹っ掛け、揚げ足取り、詭弁のループ、ハンタァ~イ! モトケンブログに、発言の自由と平等と平穏をォ取り戻せェ〜! 11. 沼地 2008/08/07(木) 15 34 19 あああ、まるさんに捕まってる間にmohnoさんがいなくなってる。 こっちの方たちに聞いてもいいのかなあ? 民事のと...
  • いわゆる刑事免責について(C)
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.13 PINEさん 例えば手術中の緊急事態という極限状態の中では少しぐらいのミスは仕方ないと思います。 No.81 じじいさん ゼロか100かの議論ではなく、どこまで訴訟の危険性が高まれば、リスクとして取れなくなるかという議論かと思うんですが。医師としてはゼロに越したことはないでしょうが、社会のバランス上、難しい面もあります。 医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.196 オダさん 「不注意」も「不正」もなかったが起きてしまった医療事故に関しては、「刑事」「民事」とも免責にされるべきです。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その2) No.48 PINEさん 刑事裁判については、そもそも国家刑罰権の発動の問題なので、立法によって、事故原因究明のために刑事免責を与えるとか、第三者機関で審理してその結果...
  • 医師の過重労働
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.50 mktaxi73さん 勤務状態と法的責任を結びつけるのは変な議論であるというのは賛成です。医療行為と法的責任を考える時は、あくまで行為とその結果について考えるべきで、医療行為の時点の医師の状態が全員過労であるなどということがありえない以上、勤務状態云々は無関係とすべきでしょう。 No.70 ヤブ医者さん 医者が足りない病院では無理な勤務体制が日常化するのは仕方がないと多くの医者は諦めています。それでも働くのはニーズがあるからです。今多くの病院が赤字に苦しんでいます。極端な診療費抑制政策の結果です。日本の医療費がGDPに占める割合は、先進国中最低であることはご存じですよね?医療は社会主義的な統制経済であり、商品の値段は買い手(国民)が決めるシステムです。人件費をけちっているのは、果たして病院なのでしょうか? No.109 FFF...
  • 医師の給与(C)
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.41 FFFさん やや本筋から外れるかも知れませんが、医師の過労という言葉が出てきたので一つ疑問点を挙げておきます。「医師は奴隷同然の状況で働いてきた」という趣旨の発言については、ちょっと世間一般の感覚からはズレているように思います。高額所得者の代名詞みたいな職業の方が労働条件が過酷だとアピールするのは、主観的にはそうなのだとしても、それ以上に過酷な労働をしながら医師より遥かに安い賃金に甘んじている大多数の人々の理解は得られないのでは。別に理解など得られなくてもいいとお思いも知れませんが・・・・。 No.87 FFFさん 人事院の調査によると、勤務医の平均月収は約86万円(平均年齢38歳)となっています。厚生労働省の調査では、医師(勤務医)の平均年収は1228万円です。いずれも、把握できた所得だけであり、実際にはより高額の収入があると考...
  • ドイツ
    ドイツ医師会は医事紛争の急増に応じて、その迅速妥当な解決に資するため、1970年代にドイツ全国にまたがって「医療事故鑑定委員会・調停所(引用者注:以下「調停所等」と引用する。)」を設立した。現在は、各州の法律によって医師会に調停所等の設立が義務付けられているようである。調停所等の費用は、医師会と保険会社の拠出金によって賄われており、これを利用するにあたって患者の費用負担はない。鑑定委員会及び調停委員会の委員は医師及び法律家であり、鑑定を実施し、提出された書証や当事者から出された意見を踏まえて、委員会で検討した結果、委員会の最終判断を書面で出す。右最終判断に基づいて合意するか否かは当事者に委ねられている。調停所等に申し立てられる事件数は増加傾向が顕著である。ここで実体判断を受けた事件の医師の過誤の肯定率は約3 割である。調停所等は、中立的存在と評価されているのであって、多くの医事紛争は調停所...
  • システムエラー(C)
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その1) No.18 老人の医者さん 大手メーカーの危機管理マニュアルなぞを見せてもらうとそのあたり実に徹底してよく考えてるなと感心させられます。ま、現場レベルで今ひとつ理念にまで理解が及んでないところがあるってことと、一般の製造業と違って医療の場合なかなかやり直しがきかないことがあるって部分でつらいものもあるんですがね。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その9) No.50 uchitamaさん 東京大学医療政策人材養成講座の研究班(筆頭研究者・神谷恵子弁護士)では、2000~06年に刑事判決の出された事件のうち、ほぼ9割18件の判決文を入手、医療提供者、政策立案者、患者支援者、ジャーナリストという立場を異にするメンバーの参加により、その妥当性を検討した。評価は、①事件の非難可能性②処罰の適切さ③事件の原因分析④再発防止の教育的効...
  • 一部の患者の誤解
    産科の問題に限らすですが、まず命は有限だということ、病気は理不尽なものだということ、専門家ができることなど実は蟷螂の鎌に等しいということ、この認識を患者も医師も持つことが必要だと思います。どんな患者でも直せる医師などいませんし、そういうことを過剰に感じさせる医師もよくないと思います。理不尽なことに対して所詮できる範囲のことをするしかない、それが医療の実態です。その部分にどれだけの手間をかければ死というものに対して納得できるのか、医療は結果よりもむしろ過程に意味があるものだと思います。父権主義的な医師に対して批判が集まりますが、それでも患者さんが満足して死に望めればそれはそれでありだと思いますし、そのような過程には満足できないという方も当然いると思います。文句を言いたい方は文句はむしろ言っていただいたほうがよいと思います。そのほうが死という結果を不本意に迎えられるよりは、よほど双方にとって建...
  • 医療の実践の無い裁判官が最終的な結論を下すこと
    http //www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2489dir/n2489_05.htm 事故や過誤はまったく存在しなかったと考えられる事例の約半数で賠償金が支払われている一方で,過誤が明白と思われる事例の約半数でまったく賠償金が支払われていなかったのである。それだけではなく,賠償金額の多寡は医療過誤の有無などとは相関せず,患者の障害の重篤度だけに相関したのだった。 日本でもアメリカでも、裁判を起こすか否かは起こす人の意思次第ですが、日本とアメリカの民事裁判制度は大きく異なっており、引用されている部分との関連では、アメリカでは民事裁判でも一般市民が裁く陪審制度が取り入れられていることが大きいと思います。陪審制度のもとでは、下手をすると理屈の世界ではなくなってしまいます。 自動車が日本で走り始めた当初から交通事故は起こっていました。そして人...
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