ドイツ

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    ドイツ医師会は医事紛争の急増に応じて、その迅速妥当な解決に資するため、1970年代にドイツ全国にまたがって「医療事故鑑定委員会・調停所(引用者注:以下「調停所等」と引用する。)」を設立した。現在は、各州の法律によって医師会に調停所等の設立が義務付けられているようである。調停所等の費用は、医師会と保険会社の拠出金によって賄われており、これを利用するにあたって患者の費用負担はない。鑑定委員会及び調停委員会の委員は医師及び法律家であり、鑑定を実施し、提出された書証や当事者から出された意見を踏まえて、委員会で検討した結果、委員会の最終判断を書面で出す。右最終判断に基づいて合意するか否かは当事者に委ねられている。調停所等に申し立てられる事件数は増加傾向が顕著である。ここで実体判断を受けた事件の医師の過誤の肯定率は約3 割である。調停所等は、中立的存在と評価されているのであって、多くの医事紛争は調停所...
  • 応召義務
    ...ものではありません。ドイツでは、医師が患者との間に信頼関係がないと確信した場合は救急の場合を除き、診療を拒否できる、とされています。ドイツ医師会「ドイツ医師の職業規則」1条9項 1993年・岡嶋道夫ホームページ D101参照 『正当な事由』について  旧厚生省の昭和30年8月12日の通達があります。 「医師法第十九条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、第十九条の義務違反を構成する。」「医師が第十九条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、医師法第七条にいう「医師としての品位を損するような行為のあったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる。...
  • 海外
    ドイツ イギリス アメリカ
  • 提案
    ...は制度として,例えばドイツのように自己統治機能が大変高く医療関係の立法の必要がほとんどなく,プロフェッションが決めた規範が厳格に守られるような体制ではないのであり,職能集団として相互監視や相互評価を社会の側が強く求めることが第一ステップであろう。 (米本委員)http //www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/asu_kondan/asu_kyogi13.html 専門機関の判断に不服がある場合に訴訟できることは当然として、最初の段階で訴訟との選択を申立人の自由(直接訴訟もできる)とするか、それとも専門機関の前置を強制するかが問題となります。前置強制のほうが訴訟抑制効果が高いのは、道理でしょう。前置主義は国民に対し出訴の権利を制限するものですから、法律によらなければできません(が、合理的な理由があれば、憲法32条裁判を受ける権利 には反しないと...
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