法曹界の自浄努力について

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  • 医師の刑事責任
    ...か 医師の過重労働 法曹界の自浄努力について 医師法21条 医師の不安感 許された危険の法理 検察審査会 刑事処分のリスクはどの程度か 警察による広報 警察庁長官・法相談話について
  • 法曹界の自浄努力について
    ①上級審で判決がひっくり返った下級審の裁判官は処罰されるのか?これもあるいみ業務上の過失ですよね。 →上級審で判決がひっくり返っても下級審の裁判官が処罰されることはありません。 裁判官は、職権行使の独立が憲法上保障され(76条3項)、良心に従って判決をすればよいことになっています。 憲法81条が最高裁判所をして終審裁判所としていることは、下級審の判断がひっくり返されることがありうることを当然の前提としています。 ちなみに業務上過失致死傷罪における「業務」とは、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るもの」をいいます。 裁判行為それ自体は、生命身体に危険を生じうる行為ではありませんので「業務」ではありません。 参考までに、自動車の運転は「業務」ですが、自転車の運転は「業務」ではありません。 ②敗訴した弁護士はクライアントから訴えられ...
  • 自浄努力の必要性(行政処分の活用・医道審議会など)
     「業務上過失致死罪は必要?」で書いたように、刑罰は一般予防・特別予防、および、応報を目的として課されるものとされています。したがって、刑罰が課されなくてもこれらの目的が達成できるのならば、あえて刑罰を課す必要はないため、司法機関はこれらを処罰することに対して抑制的となります。  また、国民が医師らの内部処分に満足すれば「刑事手続による処罰を求めない」という行動が期待されます。つまり、検察官は起訴・不起訴を独自に判断する権限を与えられているといいつつも、「被害者の処罰感情」を無視することはできず、正式に告訴があれば少なくとも捜査に動かざるを得ない。改正法では国民の意思を反映するために、検察審査会の起訴決議に強制力が持たされています。特に、最近では、医療に不満を抱く患者が刑事手続の発動を求める傾向が強まり、しかし実際はそれは実は過剰な期待であって、刑事手続においても満足すべき結果が得られな...
  • 自浄努力(C)
    地方の医師不足(最新追記8/8 No.23 FFFさん 医師の法的責任を問うこと自体に強い拒否的反応を示す方は、医療業界ではむしろ多数派だろうと想像しています。しかし、密室内で専門性のある行為をしていることをいいことに、医療の手抜きをし、あるいは無用な治療をし、責任を問われそうになるやカルテを改ざんし、民事の法廷でも虚偽の証言をする、あるいは看護師に偽証させるという医師が一定数いることも事実でしょう。医療過誤の被害者は泣き寝入りしてきた時代が長く続きました。そして、医師自らが、医療過誤やカルテの改ざん等に自律的に対応してきたかというと、そのような事例を寡聞にして知りません。医師会が患者の訴えに耳を傾け、医療過誤やカルテ改ざんのあったことを認定して当該医師にペナルティを科したり、同種事例が再発しないよう何らかの防止策を講じたりということはあるのでしょうか。 医療崩壊について考え、語...
  • 人選について
    「医師主体の第三者機関が医事紛争を扱うようにすべきだ」とのご見解がいくつか見られますが、不確定な要素を意識しつつ将来指向的に行う臨床医の判断を基準とするのではなく、病理解剖をはじめとする確定的所見が揃った段階で示される鑑定医の回顧的判断を基準とするのであれば、裁判官が事実認定の主体であろうと医師が事実認定の主体であろうと、裁かれる立場に置かれる臨床医の不満は解消されないように思われます。もし仮に、医師を主体とする第三者機関を設けるとしても、審判者たる医師が臨床現場から長く遠ざかっている者であれば、結局皆さまが今の鑑定意見に対して抱く不満と同様の不満を第三者機関の判断に対して抱くことになるでしょう。臨床医の皆さまは、臨床経験の乏しい厚労省医官のような者が、理論上は誤りではないが医療の現実に即していない、結果論的・回顧的な判断基準で皆さまを裁いたとしても、「医師主体の専門機関が下した判断だから...
  • いわゆる刑事免責について(C)
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.13 PINEさん 例えば手術中の緊急事態という極限状態の中では少しぐらいのミスは仕方ないと思います。 No.81 じじいさん ゼロか100かの議論ではなく、どこまで訴訟の危険性が高まれば、リスクとして取れなくなるかという議論かと思うんですが。医師としてはゼロに越したことはないでしょうが、社会のバランス上、難しい面もあります。 医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.196 オダさん 「不注意」も「不正」もなかったが起きてしまった医療事故に関しては、「刑事」「民事」とも免責にされるべきです。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その2) No.48 PINEさん 刑事裁判については、そもそも国家刑罰権の発動の問題なので、立法によって、事故原因究明のために刑事免責を与えるとか、第三者機関で審理してその結果...
  • いわゆる刑事免責について
     注:ここで話題にするのは本来的意味の刑事免責ではありません。  現行の業務上過失致死罪を医療行為に対して適用することについては、様々な批判がされています。 刑事処分の不都合 そこで、大別すると以下のような主張がされています。 過失犯規定の削除 過失のある医療行為の非犯罪化 処罰範囲を故意に匹敵する程度に悪質である場合に限定 処罰範囲を重過失ある場合に限定 救急時の医療行為に過失があった場合の非犯罪化 いわゆる刑事免責について(C)
  • 警察庁長官・法相談話について
    警察庁長官・法相談話について(C)
  • 過失
    実際の判決文を、証拠や鑑定意見と併せて全文読んで頂ければお分かりになるかと思いますが、司法判断では、ある手術が教科書通りに行かなかったから有罪だとか、過失があると単純に結論づけているわけではありません。 医療側の方たちは、刑事について言えば、たぶん起訴された事例を医療側から見た視点で過失概念を形成されているのだと思いますが、法曹側は多数の不起訴事例も含めて過失感覚を持っています。この点については、法曹側からもっと説明をすべきであると思いますが、医療側もそれを理解しようとする姿勢をお持ちいただきたいと思います。 結果の回避可能性については、ある場合もあればない場合もあるでしょう。ない、あるいは殆どない場合は、無罪になるでしょうが、これは、別に医療行為に限ったことではなく、結局は程度問題だと思われます。 また医療事故を起こす背景にあるシステムにもっと目を向けるべきと思います
  • 業務上過失致死罪は必要?(C)
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.240 YUNYUNさん 刑罰の抑止力が全くないと考える説は極論であり、特に故意犯についてまで抑止力がないとする説は、国民全体の間で極少数であろうと思います。(もし多数であるならば、刑法全廃の動議が、とっくの昔に起こっているはずです。)どの程度の効果があると考えるかは、見解が別れるということでしょう。故意犯に比べて過失犯の場合に、刑罰による抑止効果が小さいということは、法曹関係者の間でも、常識的であろう思います。だからといって抑止力ゼロとは解されておらず、それなりに効果がある(効果がある場合もある)と信じるからこそ、現行刑法体系の過失犯処罰規定が維持されているのですが。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その1) No.5 循内勤務医さん 医師を処罰すれば抑止力が働くと考えているようですが、そこのところが、根本的に間違...
  • はじめに
    とりあえず、試みに公開してみます。 モトケンブログでコメントしてくださった皆さん、ありがとうございますm( _ _ )m むこうで一つ一つのコメントに御礼をするのも邪魔になるのでこっちでお礼を述べさせていただきます。 このサイトの使用上の注意 1 ごらんの通り、まったく中途半端のまま放置状態(汗)。あくまで未完成の状態であることをご承知ください。分類等もかなりメチャクチャです。 2 このサイトの記述は、モトケンさんのエントリ「このブログと医療問題について」で引用されている「地方の医師不足(最新追記8/8)」、「医療崩壊に対する制度論的対策について(その1~2)、「医療崩壊について考え、語るエントリ(その1~12)」を基礎にしていますが、これらのエントリでの議論を基にした管理人(ろくろくび)の作文です。文責はろくろくびにあります。ちなみにろくろくびは医者でも法曹で...
  • 裁判で真実を明らかにする
    医療崩壊について考え、語るエントリ(その6) No.107 YUNYUNさん 司法とは何か、司法にどんな役割を果たすべきか、ということの国民の理解も問題です。裁判には、医療事故の真相解明や今後の医療水準を向上させる機能が、全くないとは言えませんが、それはあくまで副次的な効果にすぎません。訴訟の効能を過大に宣伝したり、実のない期待を持たせることは欺瞞であり、法曹は一般国民の前に「司法の限界」を率直に認め、無意味な訴訟を裁判所に持ち込まないようにお願いすることが必要ではないか。 「保険会社の代理人」がお目付役でついているので、不本意ながら事実を曲げることもあります(保険約款では、勝手に責任を認めてはいけないことになっている)。加藤先生の提唱する「救済センター」のように免責があれば医師は喜んで事実解明に協力するでしょうが、もとより裁判では免責はできません。上田和孝「少数派の医療裁判制度改...
  • 検事、裁判官、弁護士が、産婦人科の医療崩壊を引き起こしたのか
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.165 Anonymousさん まずご認識いただきたいのは、法曹三者は国民の代表者である国会が定めた法律の範囲内で活動しているということです。刑法は、業務上の過失により人が死亡した場合には行為者を処罰する、という定めをしています。そして、刑事訴訟法は、警察・検察は「犯罪だ!」と思えば捜査を開始し、検察は「処罰すべきだ!」と思えば起訴し、それに対して被疑者・被告人には弁護人を依頼する権利が認められ、最終的に裁判所が犯罪が成立すかを判断すると定めています。現在の法制度は、処罰が目的であり、事故再発防止が目的ではありません。鉄道事故も航空事故も同じで、関係者は逮捕起訴され処罰されうるのです。最近は調整がなされているようですが、前までは、刑事訴訟法に基づき警察が証拠類を全て押収していまっているため、事故調査委員会が原因究明の調査をすることができない事態...
  • 業務上過失致死罪とは(C)
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.240 YUNYUNさん 刑罰の抑止力が全くないと考える説は極論であり、特に故意犯についてまで抑止力がないとする説は、国民全体の間で極少数であろうと思います。(もし多数であるならば、刑法全廃の動議が、とっくの昔に起こっているはずです。)どの程度の効果があると考えるかは、見解が別れるということでしょう。故意犯に比べて過失犯の場合に、刑罰による抑止効果が小さいということは、法曹関係者の間でも、常識的であろう思います。だからといって抑止力ゼロとは解されておらず、それなりに効果がある(効果がある場合もある)と信じるからこそ、現行刑法体系の過失犯処罰規定が維持されているのですが。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その1) No.5 循内勤務医さん 医師を処罰すれば抑止力が働くと考えているようですが、そこのところが、根本的に間違...
  • 過失がある場合にはすぐに示談するから訴訟にならない。医者が過失はない、と考えるものだけ訴訟になる、と言う考えについて(C)
    医療崩壊について考え、語るエントリ(その6) No.236 L.A.LAWさん 医療機関が過失を認めればそれで示談等がすぐ成立すると考えられるでしょうし、それが当然ですが、必ずしも、あるいは、相当数の場合そうではないというのが、むしろ弁護士の感覚ではないでしょうか。まあ、その場合は、そもそも、医療機関側は、過失があるかどうかは言わず、示談の話し合い自体を拒否するということになるでしょうが。というのは、任意で示談したからと言って、保険会社が払うか、またその金額はというと、なかなか難しいという問題があります。これは、保険会社から見れば、払うべき場合かどうか、また、その金額が妥当なのかどうかというのがわからないからです。そこで、裁判所の判決・和解であれば、客観的にはっきりするから払うということになるのです。また、保険会社も経済的合理性を追求する以上、できるだけ支出を抑えようとします。たとえ...
  • 過失がある場合にはすぐに示談するから訴訟にならない。医者が過失はない、と考えるものだけ訴訟になる、と言う考えについて
     「過失がある場合にはすぐに示談するから訴訟にならない。医者が過失はない、と考えるものだけ訴訟になる。だから、患者の敗訴率が高いのは当たり前。むしろこれだけ医療機関が負けているのはおかしい」、と言う意見があります。しかし、医療機関が過失を認めれば示談等がすぐ成立するかと言うと、必ずしも、あるいは、相当数の場合そうではなく、普通の事件よりはるかに示談交渉自体がすくないというのが、むしろ弁護士の感覚である、とされます。  なぜなら、任意で示談したからと言って、保険会社がその金額を払うか、というと、なかなか難しいという問題があります。保険会社から見れば、払うべき場合かどうか、また、その金額が妥当なのかどうかというのがわからないからです。保険会社の習性として、数十万程度の支払については、かなり鷹揚というか、理由がはっきりしなくても出しますが、それ以上になると、極端にシビアになります。そこで...
  • 第三者機関?行政機関?
    「医師主体の第三者機関による選別をした後、一定の事案に限って司法的解決に委ねるべきである」という考え方については、その人的資源をどこから得るのか(全国の紛争を証拠が散逸する前に遅滞なく処理すべく、大規模な体制を構築する必要がある)、対象者が調査に非協力的であった場合はどうするのか(司法機関による強制捜査でない以上、対象者がカルテ等の資料提供を拒んだら、それ以上なすすべがない。口裏あわせや偽証教唆、カルテの改竄を防ぐ手立てもない)などの困難が多い上に、選別が客観的学術的に公平であるか否かに関わらず、「身内によるかばい合いである」という批判も避けがたいように思われます。それよりは、現在の鑑定医に問題があるのだとすれば、医学的に妥当と思われる鑑定意見が出るような工夫(一定の水準を有する臨床医による鑑定実務への積極的な協力等)を検討する方が現実的ではないのでしょうか。 海難審判の場合は、地方海難審...
  • 民事訴訟のルール
    もし民事判決をご覧になられる際には、以下のことを頭の片隅に置いてください。民事裁判では弁論主義という仕組みがとられていて、原告と被告が争わない事実については、訴訟上真実と認め、それを前提に裁判を進めることになっています。上記の裏返しですが、裁判官が判断を下すのは当事者が争った部分だけです。そして、裁判官が判断を下す範囲は、当事者が訴訟において主張した事実についてのみであり、その事実が当事者の提出した証拠によって裏付けられているかを裁判官は判断します。極端なことを言えば、医学界において正しいことも、被告側が反論しなかったり、あるいは反論しても証拠で証明できなければ、判決には反映されない制度になっております。 医療訴訟は不法行為または債務不履行による損害賠償請求であり、原告患者側としては訴訟前の出発点は「損害がある(マイナス)」状態です。このマイナスを、ゼロになるまで回復することを求めているの...
  • 警察庁長官・法相談話について(C)
    医療事故書類送検報道 No.173 an_accused さん 私の見解は、「全面的な安心は得られないだろうけど、今はここらで我慢しておくべきじゃね?」ってところです。ただ、「事実上の変化」にすぎないものを、あたかも制度的な変化と同様のものであるかのように述べるのはミスリードでしょう、と指摘しているだけです。 No.175 ハスカップ さん  警察庁長官の談話は、長官指示や長官通達と同様の効果が内部ではあります(決裁も所管課長・所管局長・所管審議官・次長がしているはずです)。「事実上の変化」と部外者が推測するのは無理もないですが、警察一家の事実上の拘束力を知らないミスリードの意見だと思います。法相談話は、警察庁長官談話とほぼ同時になされたので、法務省と警察庁の合議がなされたはずというのが霞が関部落の通説です。法務省と検察庁の関係は別トピでコメントしたとおりであり、検事である所...
  • 医療の実践の無い裁判官が最終的な結論を下すこと
    http //www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2489dir/n2489_05.htm 事故や過誤はまったく存在しなかったと考えられる事例の約半数で賠償金が支払われている一方で,過誤が明白と思われる事例の約半数でまったく賠償金が支払われていなかったのである。それだけではなく,賠償金額の多寡は医療過誤の有無などとは相関せず,患者の障害の重篤度だけに相関したのだった。 日本でもアメリカでも、裁判を起こすか否かは起こす人の意思次第ですが、日本とアメリカの民事裁判制度は大きく異なっており、引用されている部分との関連では、アメリカでは民事裁判でも一般市民が裁く陪審制度が取り入れられていることが大きいと思います。陪審制度のもとでは、下手をすると理屈の世界ではなくなってしまいます。 自動車が日本で走り始めた当初から交通事故は起こっていました。そして人...
  • 「このブログでの到達点まとめ」
    一般に、医師側は故意・重過失の場合に刑事責任を問われることは否定していないし、過失ある場合に相当な限度での民事賠償責任が生じることも概ね受け容れられている。問題は「過失」とは何かという捉え方である。 第一に、過失の有無、つまり医療行為の妥当性は、レトロスペクティブにではなく、プロスペクティブな視点で検討されなければならない。 なぜならば、医療の性質は試行錯誤の連続であり、最初から病気の原因や治療方法の正解が与えられているわけでなく、全く五里霧中の中から、刻々と変化する患者の容態を見つつ、推論を重ねて病名を探知し、その場その場で最適と思われる治療方法を選択していくしかないものである。後から振り返って、全ての情報を与えられた上であれば(レトロスペクティブな判断)、確定診断を付け最適な治療方法を見い出すことができても、その当時に医師が置かれた具体的状況の下で(プロスペクティブな判断)、...
  • 本館ブログで本音が言えないストレスを発散するスレ
    1. 法務業の末席 2008/08/07(木) 13 15 13 近頃は本館ブログでチョコット冗談話を投稿すると、 外部よりソラ見たことかと、キッツ〜イご批判を頂くようになりました。 お陰で小心者の私など、コレは書いても大丈夫かな? と自主規制することが多くてストレスが溜まります。 同じようにストレスを感じている方、ここで思いっきり発散しましょう! まずは私から。(左翼系デモ行進でのシュプレヒコールのノリで) モトケンブログのコメントを、24時間監視ウオッチングするのはヤメレェ〜! 偏見に満ちた反論、議論の吹っ掛け、揚げ足取り、詭弁のループ、ハンタァ~イ! モトケンブログに、発言の自由と平等と平穏をォ取り戻せェ〜! 11. 沼地 2008/08/07(木) 15 34 19 あああ、まるさんに捕まってる間にmohnoさんがいなくなってる。 こっちの方たちに聞いてもいいのかなあ? 民事のと...
  • 賠償額
    実務では損害賠償を請求する場合、「損害」の賠償を請求するわけですから、まず損害額の確定をします。被害者側に発生した損害額を客観的に確定するのです。損害額の計算方法はほぼ確立していて、積極損害(治療費、休業損害)、消極損害(障害に基づく遺失利益)、慰謝料を足し合わせて計算します。後遺障害についていえば、その人の障害の程度に応じてその後の遺失利益を計算します(行為者の過失の重軽は無関係です。)。で、その後で、その損害額を、誰に対して、どの程度の割合(過失相殺の問題)で請求できるかが検討されていくのです。医療事故の場合、素因減額(死という結果の発生に既往症が影響しているような場合)がされることがないとはいえませんが、交通事故のような大幅な過失相殺がなされるケースは少ないでしょう。 「患者は医師を信頼して身を委ねており、信頼を裏切られたことによる精神的苦痛が生じるため、慰謝料は交通事故よりも高額に...
  • 鑑定
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その1) No.9 uchitamaさん 有識者と言っても教授や院長などではなく、市中病院で働く無作為の中堅医師が選ばれるべきと思います。何より医療は生ものですから、地域性や時間帯、もちろん勤務状況なども勘案すべきです。 No.16 元研修医さん 大学教授や某有名人医師もトンデモなコメントを出したりしますので、地位があれば医療の現状に即した正しい判断ができるわけでもない。 No.75 モトケンさん 民事医療過誤訴訟というのは、被告医師対裁判所という対立構造というよりは、被告医師対原告側医師の対立構造のように思います。そして民事訴訟の建前上は、被告医師の過失の存在が事実認定としてグレーゾーンにとどまる場合は原告は負けることになるはずです。 No.76 PINEさん 「被告民間病院や医師会契約の保険会社(保険会社代理人弁護士)...
  • 院内事故調
    第三者機関はあくまでも、第三者である。なぜ、医療事故がおきたのか、なぜ、防げなかったのかを最もよく知るのは、医療機関内部である。そして、何より事後の安全対策や教育を行うべきなのも、当該医療機関内部のはずである。とすれば、第三者機関に頼らず、まず、病院内の自己調査委員会の能力・権限確保、医療従事者同士における自浄作用を十分意識していかなければならない医療事故情報システムの機能要件
  • 医師の不安感
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.165 yamaさん ただの腹痛、ただの胸痛、ただの頭痛、ただの眩暈、失神というのは往々にして救急外来でも原因が分からないことの方がむしろ多いです。教科書的な診察、検査、処置を施し、原因が分からず、何かあったら来てくださいと帰宅させるようなその場しのぎになってしまう例が大半ですが、帰宅後亡くなられたというケースが後を絶ちません。ベッド状況から簡単に入院させるわけにもいかず、それに例え緊急入院したとしても、そもそも原因が分からないのですから結果は同じことです(取り柄は病院内急変として救命措置率が高くなるくらい)。多くの臨床医はこういう下手すると業務上過失致死になりかねない経験をしています。これをすべて犯罪にしてしまっては臨床医はやっていけません。 No.166 民473さん このようなケースでは、業務上過失致死罪は成立しない...
  • 医療水準
    最判平成7年06月09日「新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準であるというべきである。」 医療崩壊について考え、語るエントリ(その1) No.137 オダさん 画期的と言われる説や技術は、たとえ当初は賞賛されたとしても、試行錯誤を経てデータが揃ってくる頃にはほとんどが実用に堪えられなくなる事の方が多いのです(例;1969年4月4日からクーリーが始めた人工心臓置換手術とその治験)。最高裁のいうところの「医療水準」で医療を行なう事は、確立していない技術を安全性が証明される前に一般の医療現場で行なえとなります。 No.139 しまさん 厚生省の研究成果発表前に、このような体制をととのえ...
  • 警察による広報
    医療事故書類送検報道 No.156 感熱紙 さん 警察による事件広報についてですが、これまでに何度も説明しているとおり、報道機関への対応は基本的に広報課と各所属で指定された広報担当者(時間外は当直司令)に限られます。これ以外の職員が勝手に報道機関からの取材に応じて、事件事実や捜査情報を提供することは守秘義務に抵触する虞があり、厳に禁止されています。ですから、現在では「サツ番記者による夜討ち朝駆けによるネタの入手」は物語の中の出来事でしか無いというのが現実です。では、本件の書類送致のような情報はどこから出ているのかというと、これは単純に警察が報道発表(資料提供)を行っているからです。基本的に警察は取り扱った事件事故のうち、重要犯罪を除く少年事件、軽微な交通事故、身柄拘束を伴わない軽微な刑事事件、事件性のない変死事案、その他報道発表が捜査に影響があるもの以外の殆どの事案について報道機関に...
  • 医療関係裁判は弁護士にとって美味しい?
     医事関係訴訟は一般の弁護士にとってあまり美味しい仕事とは言いがたい訴訟です。 専門的知識が必要  過誤がなくとも、通常の自然経過で患者の悪化や死は生じます。そして、実務的に立証責任は原告にあるとされます。中途半端なチャレンジは、否認や抗弁で容易に返り討ち状態に陥るのです。  また、被告側弁護士なら被告である医師や医師会等からサポートを受けることは非常に容易です。原告側弁護士はそれなりのフィーを払って味方になってくれる奇特な医師からサポート意見を入手しなければなりません。 敗訴率が高い  原告にとって経費負担が重いため、着手金は不要とする弁護士もいますし、少なくとも高額な着手金は取れません。敗訴した場合は目も当てられません。また、小額で和解できても経費にそのほとんどが消え、原告から残ったわずかなお金をいただくのは心苦しいため弁護士はほとんどお金を得ることができない場合も多...
  • 期待権
    大阪地判平成18年07月14日(平成15(ワ)11466) 「F准看護師は,18日午前3時ころの時点で,被告に対し,本件胎児心拍数陣痛図上,胎児ジストレスと思われる所見ないし遷延一過性徐脈と思われる所見が認められる旨の連絡をすべきであったと認められる。ところが,F准看護師は,上記遷延一過性徐脈の所見を正しく認識することができず,同じく18日午前3時ころ,原告Bのコールを受けて訪室し,ネオメトロの自然抜去を認めて分娩が進行しているものと考えて,助産師にはその旨の連絡をしたものの,被告への連絡はこの段階では一切行っていなかったのであって,このF准看護師の対応は,原告Bの分娩監視における注意義務違反に当たると認めるのが相当である。」「被告は,E出生時点はおろか,Eの自発呼吸が認められた18日午前5時35分ころの時点でもなお,高次医療機関への救急搬送につき,その依頼すら行わず,同日午前10時過ぎに...
  • 「医療ミス」報道
    わが国の患者と医師間の医療関係においては、明治以来長く、医師が患者の面倒をみ、これを助け、保護する、という、パターナリズム(paternalism・家父的保護主義)が支配的であった。しかし、戦後の或る時期(1961年頃)から国民皆保険が実施され、医療頻度が増え、従って医事紛争も増大し、それが医療過誤事件、判決として報道されるに伴い、医療関係についての契約的観察、ひいては患者側の権利意識が強まり、患者の自己決定権、インフォームド・コンセント議論が台頭するようになった(この点につき植木哲「医療の法律学」有斐閣113頁参照。坪井日本医師会長も日本の医療の悪い点はパターナリズムにあると指摘している。対談「医療の新世紀へ―自立した社会」日本医事新報4000号16頁)。 このように、医療過誤判例報道は医療関係の近代化に貢献しているのである。 学者(松倉、手嶋)は日本の医事法史を、明治から終戦までの医師...
  • 応召義務
    医師法第19条「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」  この義務を医師の応招義務といいます。戦前、この応招義務違反には旧刑法、旧警察犯処罰令で罰金の定めがありましたが、現行医師法には罰則の規定はありません。 この応招義務の根拠は医師による医業独占(医師法17条)、業務の公共性にある、とされます。 憲法22条は職業選択の自由と同時に、職業遂行の自由も保障しています。医師の応招義務はこの職業遂行自由の例外ですが、上記二つの理由(医業独占、公共性)から応招義務を定めた医師法の規定は憲法違反ではない、といわれています(前田達明ほか「医事法」有斐閣144頁)。  もっとも、この医師の応招義務も絶対的なものではありません。ドイツでは、医師が患者との間に信頼関係がないと確信した場合は救急の場合を除き、診療を拒否できる、とされ...
  • 医師の過重労働
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.50 mktaxi73さん 勤務状態と法的責任を結びつけるのは変な議論であるというのは賛成です。医療行為と法的責任を考える時は、あくまで行為とその結果について考えるべきで、医療行為の時点の医師の状態が全員過労であるなどということがありえない以上、勤務状態云々は無関係とすべきでしょう。 No.70 ヤブ医者さん 医者が足りない病院では無理な勤務体制が日常化するのは仕方がないと多くの医者は諦めています。それでも働くのはニーズがあるからです。今多くの病院が赤字に苦しんでいます。極端な診療費抑制政策の結果です。日本の医療費がGDPに占める割合は、先進国中最低であることはご存じですよね?医療は社会主義的な統制経済であり、商品の値段は買い手(国民)が決めるシステムです。人件費をけちっているのは、果たして病院なのでしょうか? No.109 FFF...
  • 検察審査会
    医療崩壊について考え、語るエントリ(その5) No.146 モトケンさん 私は、不起訴不当事件の再捜査を2回命じられましたが、1件は起訴し、1件は不起訴を維持しました。私の感覚では、前回処分した検事とは別の検事が見直すという意味はありますが、不起訴不当事件の再捜査だからといって起訴不起訴の自分なりの判断基準を動かしたりはしていなかったと思います。検察審査会が不起訴不当または起訴相当の議決をしたからといって、起訴したら裁判所が有罪にするとは限らないからです。できる限りの補充捜査はしますが、その結果やっぱり有罪の見込みがないとなったら不起訴です。ただし、再捜査の結果不起訴にする場合は、相当詳細な報告書を作成することになりますから、仕事量的にはかなり負担です。しかし、すでに検察審査会の権限を強化する法改正が成立しており、施行待ちの状態ですので、改正法が施行されたら検察の不起訴不当事案に対す...
  • 刑事処分の不都合
    システムエラーの問題には上手く対応できない  刑事責任は組織の責任を追及するものも存在はしますが、個人の責任を追及することを原則としています。  しかし、事故の原因がシステムにある場合に個人の責任を追求しても再発防止に役に立たないことも多く、また、病院がトカゲの尻尾きりのように、医師を切り捨てるケースもある、と言われています。  くわしくはシステムエラーにて 専門的な分野であるため、捜査機関や司法機関が適切な判断を下すことが困難である。  医療行為の当否については高度に専門的な知識が必要となるため、捜査機関や司法機関は専門家の意見を求めることになりますが、専門家の意見が対立しているような場合や、適任者の意見を聞けなかった場合などには、誤った判断をする可能性が一般の刑事手続と比べて高くなります。  しかも、これらの機関の判断が専門家からみると「明らかにおかしい」、と感じられる...
  • 刑事処分の不都合(C)
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.127 mktaxi73さん 医師が捜査機関とかかわる場合業務上過失との扱いになることがほとんどですが、業務上過失は、傷害を起こす危険が予見(予見義務)でき、そのような結果を回避すべき義務があるにもかかわらず、その実行において注意を欠く行為により重大な結果を招来すること(注意義務違反)によって成立します。しかし、当初より相当程度に危険が予見でき、回避可能な手段が極めて限られているにも関わらず、実行されることが多い医療行為に対して、過失罪を適用することが本来の過失罪の目的にかなうものかどうか 医療崩壊に対する制度論的対策について(その2) No.171 YUNYUNさん 医療行為は本来的に一定の危険を含んでおり、試行錯誤によるしかないため、結果を保証できないという性質があります。その中で個人の刑事責任を厳しく追及することはミス隠蔽に繋が...
  • 悪意
     法律用語としての悪意はある事実について知っていることをいいます。これに対して、ある事実について知らないことは善意といいます。  この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係であることに注意が必要です。
  • 逮捕・勾留
    逮捕  逮捕には通常逮捕・現行犯逮捕等がありますが、医療行為の業務上過失致死事件では通常逮捕が問題となるため、この点について記述します。  通常逮捕とは、裁判官の発する逮捕状によって身柄を拘束し、引き続いて拘束の状態を続けることをいいます。  この、通常逮捕は①被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること(逮捕の理由、刑事訴訟法199条1項・2項)、②逃亡または罪証隠滅のおそれがない等明らかに逮捕の必要がない場合でないこと(刑事訴訟法199条2項・刑事訴訟規則143条の3)、が必要です。  もっとも、裁判所の逮捕状発行の際の審査はかなり緩い、と指摘されており、警察や検察による逮捕状の請求があった場合、これを却下することはめったにありません(平成19年度では逮捕状請求の却下率は1%を切っています→勾留・保釈関係の手続及び終局前後別人員 全裁判所及び最高,全高等・地方・簡易裁判...
  • システムエラー
    全ての保険医は医科診療報酬点数表(か診断群分類点数表)に基づいて診療を行っています。毎月、医療機関は各患者毎に行った医療の内訳を「レセプト」と呼ばれる紙にまとめて、かかったコストを保険者に請求します。レセプトはまず審査機関に送られ、請求ミスや過剰診療と思われる検査、投薬などが「減点」されます。減点された結果の数字で医療機関に保険者から診療報酬が支払われます。近年の保険者、国、地方自治体の財政難から、点数表で規定されていない部分での審査がどんどん厳しくなってきています。以前では医師の裁量として認められていた部分も、減点されてしまうのです。実際、「過剰診療」とされる部分の多くは、一般の皆様が想像されるような「不正請求」的なものではありません。とくに公的医療機関においては。むしろ傍目には診療上不可欠と思えるものまで減点されていたりします。その一方で、判例は濃厚診療を要求しています。現場の医師とし...
  • 許された危険の法理
    危険を伴う行為について、その社会的有用性を根拠に、望ましくない結果が発生した場合にも一定の範囲で許容する理論をいいます。 前田雅英氏は、医師らの過失と違法性阻却事由(正当業務行為、許された危険の法理など)との関係について、「本来、軽過失であっても業務上過失致死罪に該当するはずだが、これを重過失の行為に限定するのが刑法35条の役割であり、許された危険の思想だ」と話している。http //www.cabrain.net/news/article/newsId/14811.html
  • 医療裁判は医療機関に不利なのか(C)
    参照エントリ: 医療崩壊について考え、語るエントリ(その5) No.123 YUNYUNさん 私の直感としては、医療機関が訴訟を隠したいというだけの動機で、過失もないのに大金を払うとは思えないのですが。医師個人は積極的に闘う気持ちがなくても(ご指摘の、雇い主任せ、保険でカバー、患者への同情という理由はありうることと思います)、医療機関としては、患者の要求するままに無制限にお金を出すことはできないでしょう。公立病院であれば税金の支出について議会の調査等の縛りがありますし、民間病院でも収支の帳尻を合わせる必要があります。 私はやはり、病院が理不尽な要求を黙って飲むとは思えないのです。理由は、1.感情的な不快感 普通の人間は、身に覚えのない過失を指弾されれば、大変な屈辱を感じます。相手の言いなりにお金を払うくらいなら、同じ金額を弁護士に払うわい、として訴訟を追行する人は多いです。2.他の...
  • 業務上過失致死罪は必要?
    刑罰の意義  現代の日本においては、刑罰を科すことによって、一般人の犯罪を抑止する効果(一般予防論)と、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果(特別予防論)が期待されています。言い換えれば、犯罪を犯した者が刑罰を科せられることが広く知られることで他の者が罪を犯すことを思いとどまらせ、当人に対して、刑罰自体による反省を与える効果とともに、それに当たって一定の教育を施すことで再度の犯罪を予防しよう(教育刑論)、という狙いがあるのです。このような立場を目的刑論といいます。  一方で、一定の犯罪を犯したことに対して、それに見合うだけの刑罰が当然に科されるべきである、という刑罰を科すこと自体を正義とする応報刑論がある。  日本における通説は両者の側面を否定せず折衷する相対的応報刑論であるとされる。 業務上過失致死罪は必要か  過失犯は、そもそもそのような結果を発生させな...
  • 検察官とはどんな役割を担い、どのような権限を持つのか
    検察官は刑事について公訴を提起、遂行する権限を独占しています。 また、これら公訴の提起・遂行を主な権限とはしていますが、警察からの送致・送付にかかる事件であるかどうかに関わらず、独自に捜査することができます。 検察官は、その権限の行使が他の力(政治家の圧力等)に左右されることなく公正でなければならないため、独任制官庁であって、独立的性格を持っています。したがって、法務大臣は個々の事件については検事総長だけを指揮することができ(検察庁法14条)、検察官個人を指揮することはできません。もっとも、だからといって検察官によって判断がバラバラであってはいけないので、検察官の全てがいつでも一体のものとして活動しうるような機構が形成されています(検察官同一体の原則)。
  • 標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡(C)
    医療事故書類送検報道 No.88 モトケン さん 実は第3次試案がどういう場合を想定しているのかよくわからないのですが、私としては、上記の分類に従い、「標準的な医療から著しく逸脱した」かどうかが問題になる場合というのは、医療の不確実性が問題になる場合についてではないかと思います。血管内に空気を混入させたということを問題にした場合、いったい誰のどの行為を問題にすべきかが問題になります。そして、その行為のとらえ方と医療行為の定義如何によっては、そもそも医療行為ではないという評価もあり得ると思います。大野病院事件の場合は、まさしく医師の裁量の当否が問われました。そして裁判所は、「標準的な医療から著しく逸脱した」かどうかを問題にして、そうとは言えないと判断したように読めます。つまり、医師の裁量が問題になる場面についての過失の有無を問題にしたと考えることができます。しかし、脳血管に空気を混入さ...
  • インフォームドコンセント
    地方の医師不足(最新追記8/8) No.141 doroponさん 現場としてはガイドラインを決めて欲しいです。ここまで説明すればよい(内容・所要時間)、→それで納得されなかった場合、理解されなかった場合は、治療しなくてもよいor医学的に必要とあらば(緊急性があれば)納得が得られなくとも遂行した責任を問われない薬に副作用があることすら納得できない方もおられますから。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その10) No.95 fuka_fukaさん そして、人体のしくみと医療行為との関係について、医学の素人である患者に対して十分な理解は期待できないし、仮に理解可能であったとしてその説明に割く時間は事実上相当限られている、という問題点が医療者側から指摘されている、という図式だと理解しています。 No.97 座位さん 「説明義務」の定義は不明確であり説明行為に対する正当...
  • システムエラー(C)
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その1) No.18 老人の医者さん 大手メーカーの危機管理マニュアルなぞを見せてもらうとそのあたり実に徹底してよく考えてるなと感心させられます。ま、現場レベルで今ひとつ理念にまで理解が及んでないところがあるってことと、一般の製造業と違って医療の場合なかなかやり直しがきかないことがあるって部分でつらいものもあるんですがね。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その9) No.50 uchitamaさん 東京大学医療政策人材養成講座の研究班(筆頭研究者・神谷恵子弁護士)では、2000~06年に刑事判決の出された事件のうち、ほぼ9割18件の判決文を入手、医療提供者、政策立案者、患者支援者、ジャーナリストという立場を異にするメンバーの参加により、その妥当性を検討した。評価は、①事件の非難可能性②処罰の適切さ③事件の原因分析④再発防止の教育的効...
  • 不法行為
    医療過誤訴訟の主張は普通、1.行為者=医師の責任←民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。2.使用者=病院の責任←民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。使用者責任は、被用者がなした不法行為について責任を負うので、被用者(この場合は医師)に過失があり不法行為が成立していることが前提となります。 医師が個人開業医である場合はに契約責任、不法行為責任の選択問題が起こるが、医師が病院に雇用され、医療契約上の履行補助者である場合は医療契約は患者と病院間に締結されるから、医師には不法行為責任しか追及できず、病院には債務不履行責任または不法行為上の使用者責任(民法715条)を追求する、ということになる。
  • 医師の逮捕のどこに問題があるのか
    福島大野病院事件 地方の医師不足(最新追記8/8) No.11 産科医さん 医療事故は誰にでもわかるミスと同じ専門家が見てもミスとみるかどうかわからないものがたくさんあります。ある有名な監督の胃癌の手術を腹腔鏡で7時間もかけてやったというのも医療ミスと見る外科専門医もあります。そのような長い臨床経験のある専門家でも判断が分かれる難しい問題に、学生の医師国家試験のあんちょく本に書いていることを根拠に逮捕、起訴するという馬鹿なことをした福島県の警察、検事。それがネットで全国の産科医に知らされ震え上がらせたことが、今年の全国の産科医が逃げ出し始めた最大の原因。第一線の産科医はそう思っています。 No.82 kitaさん 福島の事件は「最善を尽くしたが結果として助けることができなかった」と考えられる事件だと思います。少なくとも現場で働く医師のほとんどがそう考えています。それをあの...
  • 同意書
    例えば、同意書。あれは法的には「説明をして一応インフォームドコンセントをとりましたよ」というだけで裁判ではあまり根拠になりません。同意書をとっていても説明義務違反となりえると私は聞いております。どのような同意書がスタンダードなのか分かりませんが、基本的には、「何かを説明した」以上の意味は持ってないように思います。説明義務違反というのも、その「何か」が問われているものだと思います。この同意書で何が問題かというと、「合併症が起こったとき」にどうするのか、不明瞭だと言うことです。合併症が起こるのは分かった。でも、万一、合併症が起きたとき、どうすればいいのか。訴訟を起こしていいのか悪いのか。補償はどうなるのか、前もって患者が保険に入ることはできるのか、これだけではさっぱり分かりません。どうすればいいのか分からないので、訴訟というケースになることが多いのではないでしょうか。ある人は「合併症があるの...
  • 割り箸事件
    割り箸事件の診断について脳外科医や救急科医なら無症状でもCTとりますからゼッタイ帰宅にはしません.だからといって脳外科医や救急医が優れているというだけの話ではなく(専門だから優れていて当然ですが)脳外科や救急科に送られているという時点ですでに選択されているわけで他科と同等の環境にいるわけではない.小児や神経に慣れてない医師なら所見をとることが難しいとおもいます.彼らは神経の心配だけをしていればいい身分ではないのです.明確な異常所見が無いのに頭部CTを撮る習慣も無い.この場合の所見とは具体的な意識状態評価以前に意識障害を疑うセンスとか印象,職業上のカンの話になります.「開眼がある軽度の意識障害の把握は大人でも難しい小児はなおさら難しい」と検察側証人も証言しています.以上が医師としての私の見解です。 診断が難しいというより,診断に関する議論の方がはるかにややこしいです.立証の方法も概念的理解・...
  • @wiki全体から「法曹界の自浄努力について」で調べる

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