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外務員2種対策講座

更新日:2009-08-26

相続税


亡くなった人(被相続人)の財産を、残された家族(相続人)が引き継ぐことを相続といい、この引き継いだ財産にかかる税金(国税)のことです。

相続税には、基礎控除額が定められており、課税価額がその金額範囲内であれば相続税はかかりません。

基礎控除額=5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数

※平成21年に相続税改正の予定でしたが、見送りとなった。

法定相続人とは、遺言がある場合とない場合で大きく異なります。

遺言のある場合は、遺言で指定された相続人で分割される。

遺言のない場合もしくは遺言が法律的に有効なものでない場合には、
民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
この民法の規定による相続人のことを法定相続人といいます。

第1順位の相続人
被相続人に子がある場合は子と配偶者が相続人となります。
子には、胎児、養子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

第2順位の相続人
被相続人に子がない場合には被相続人の父母と配偶者が相続人
になります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。

第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人
の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

贈与税


贈与税とは、個人から個人に財産を無償等で移転した場合に
その財産を取得した個人にかかる税金(国税)です。
贈与税は、その年の贈与により取得した財産の合計額から基礎控除
額を差し引いた残りの額を課税対象として贈与税額とします。

基礎控除額=110万円

相続時清算課税制度


贈与税と相続税を一体化した課税制度です。
65歳以上の親から20歳以上の子への2500万円までの贈与
については贈与税がかかりません。
贈与財産の合計が2500万円を超えたときは、超えた部分に
一律20%の贈与税がかかります。
最終更新:2009年08月26日 16:51