個人医ルール
①個人医は個人開業医の事であくまで合法な立場です。(闇医者ではありません)
②個人医を攻撃・逮捕ができる場合は次の通りです
- 犯罪行為の現場へ同行している事を確認した場合(犯罪者と同等の犯罪歴がつく)
- 同行しておらず通りがかりでも犯罪中の犯人への医療行為を行った場合(犯罪者と同等の犯罪歴がつく)
- 犯罪現場から犯人を逃走させる為の治療を行った現場を目撃した場合(逃走補助)
- 犯罪現場でダウンした犯人を担いで逃げた場合(逃走補助、公務執行妨害)
- 現場へ同行していなくても、逃げてきた犯人を助ける現場を目撃した場合(逃走補助)
- 逃げて来た犯人をかくまっている事を目撃した場合(犯人幇助)
- 医療行為を行っている時に武器を所持していた場合(銃刀法違反)
- 犯罪行為に加担している際に医療バッグを持っていた場合(違法治療準備罪・違法治療罪)
③以下の状態の個人医は攻撃・逮捕の対象ではありません
- 犯罪現場に同行しておらず、犯人を助ける現場を目撃していない場合
- 一般人・ギャング問わず犯罪中ではない人を治療している場合
(上記の場合に射殺・逮捕を行った場合は誤認逮捕・プレイヤー殺人となる)
④疑わしきは罰せずですが、現場への同行はそれだけで共犯です
同行していない場合は犯罪現場へ近づかないようにしてください
犯罪現場にいる場合は同行とみなされます
最終更新:2024年09月26日 21:24