「憲法尊重擁護義務」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
憲法尊重擁護義務」を以下のとおり復元します。
-憲法尊重擁護義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


***この項目に意見する
この項目に意見するには、上のメニューの「編集」を選び、この見出しの下に書き加えてください。

復元してよろしいですか?

目安箱バナー