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自由権 - (2007/07/14 (土) 14:53:53) の編集履歴(バックアップ)


  • 奴隷的拘束及び苦役からの自由
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

  • 思想及び良心の自由
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

  • 信教の自由、国の宗教活動の禁止
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

  • 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

  • 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

  • 学問の自由
学問の自由は、これを保障する。


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