#blognavi
橋本弁護士が国税局の調査で修正申告!
あの行列のできる弁護士が脱税!?
領収書のない飲食代等を経費に計上し、国税局に指摘され、
所得税の追徴課税がなされたとのことが報道され、
ラジオでもリスナーからいろいろな意見がありました。
まず、橋本弁護士が脱税と思われている方が多いでしょうか?
新聞報道等では、追徴課税の際、「過少申告加算税」を加えて
とありました。
ということで、とりあえず脱税にはなってないようです。
もし、脱税ということであれば、「重加算税」となるはず。
過少申告加算税は、単に申告が間違っていただけの時に加算
される罰金みたいなものです。
つぎに、領収書のないものを経費にできるのか?ということ。
これは基本的に経費になりません。
では、なぜ橋本弁護士は経費として申告したか?
申告はできます。税の申告は自主申告が原則であり、申告の
時には「申告書」、「決算書」だけしか提出しません。
申告したときには、各経費の領収書の有無は分かりません。
すべて、調査で確認します。ですから、自分で自ら申告する
段階では領収書がなくとも経費に計上して申告できます。
申告書の提出は、あくまでも提出しただけで、その内容を
税務署が認めたわけではありません。ただ書類を受け取った
だけです。すべては税務調査で決定します。
もし、平成15年分の申告の税務調査を受けていても、3年後に
また平成15年分の税務調査をすることがあります。
時効の7年までは何度も税務調査を受けることになります。
今回の橋本弁護士の場合も、自分で飲食した認識があって、
売上に関わるものであると認識したため、領収書がなくても
経費に計上し申告したものと思われます。
領収書がなくても、それに変わる証拠書類や状況の説明等、
辻褄が証明されれば経費に認められることもあります。
領収書は絶対ではありません。領収書があっても経費には
ならないことも多いです。
橋本弁護士は税務調査で、十分な説明や証拠能力はなかったが、
色々な状況から、それなりの飲食等の経費はあったものと
判断されたため、脱税の重加算税ではなく、申告訂正として
過少申告加算税で済んだものと思われます。
で、見解の相違・・・
これは、誰しも使うもので、誰が胸を張って脱税しましたと
云うでしょうか?いいませんね。
どんなことであれ、見解の相違というものです。
税法があいまい?との意見もリスナーからありましたが、
すべてを線引きして規定できるものではありません。
領収書の有無だけでは経費性を証明できるものではありません。
領収書は一つの証明書類にすぎません。
領収書はあったほうが、断然有利ですけど・・・
本当に経費性があると思えば、弁護士ですから裁判にすれば
いいのです。裁判をしないということは、ダメもとで申告
したということです。裁判にしたときは見解の相違なんて
言葉でかたづけることはないと思います。
まあ、重加算税でなかったということは、橋本弁護士が紳士に
税務調査を受け、納税意識があったものと当局に判断され、
故意に架空経費を計上したということでないようです?
カテゴリ: [
5月] - &trackback() - 2006年05月24日 23:37:56
#blognavi
最終更新:2006年05月25日 00:12