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先週初めぐらいに、痴漢のおける司法の判断が、刑法と民法で
分かれた問題がありました。
刑法では痴漢をした事実が疑わしいので無罪。
民法は女性が嘘をつくはずがないとして損害賠償は棄却。

刑法は疑わしきは罰せずの精神により、痴漢の事実関係が
不十分であったために無罪になりましたね。
ちょっと珍しいですね。痴漢の事件では。
結構被害者有利になるかと思っていましたが・・・

一方民法では、痴漢といわれた男性が刑法の判断により、
損害賠償を請求した民事訴訟では、女性の証言に虚偽は
ないとして棄却されました。
これは痴漢を認めたということではないと思います。
私の勝手な判断ですが・・・
痴漢をしてないという証明・証拠もない、疑わしいので原告の
請求には応じられないとのことではないでしょうか。
つまり疑わしきは罰します。です。

刑法において、疑わしいだけで罰すると、罰せられた人は
人生に大きく影響します。疑われただけで人生が変わりますが
とりあえず司法において有罪にはできない。
損害賠償請求などの民事は、疑わしい、あいまいな部分では
請求を認められない。損害賠償請求された側からで考えると
疑わしきは罰せずになります。 あれ同じだ!?

これが税務訴訟になると、本当に疑わしきは罰せられます。
ここは重要です。
まず、課税ありきで進みます。経費性に疑いがあれば課税、
収益性に疑いがあれば課税します。
その後、意義があれば申し立て下さい。となります。
で、訴訟になっても課税逃れの疑いがあれば課税しとこう、
そうでないなら、明確な証拠を納税者が提示しなさい。
と、こうなるので、皆さん証拠書類の保存はしっかりと・・・



カテゴリ: [4月] - &trackback() - 2006年04月18日 00:49:22
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最終更新:2006年04月18日 01:16