警察本部

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入り口で守衛に用件を聞かれる。
受付には2人の女性がいた。簡単なメモに住所氏名用件を聞かれた。
公安委員会をお願いします、とハッキリ言っているのに、用件がどうだのしつこく聞かれ、警察官への苦情か?と聞かれ、それだったらまずは住民課に苦情処理係があるからと、勝手に電話された。こういうのってありがた迷惑どころか、一方的な警察の都合だよね。

本部住民課
40代くらいのガッシリした男性が来た。体育会系かと思いきや、頭も良さそうだ。と思ったら、メモする漢字間違えてた。すわひっかけか!?
何より自分のペースで仕事を運ぶ醸し出す雰囲気がすごい。オーラがある。災時にも取り乱さない冷静さがある。
とはいえ、やることはこれまでと全く同じである。

説明すると、ふんふん、そうだね、私もおかしいと思う、矛盾しているね、という流れで進み、結局何がしたいの?聞きたいの?となった。第三者の側から急に警察サイドに逆戻り。私も組織の人間で出来ることは限られている。署にこういう苦情があったと報告して、向こうが必要ありと判断すれば調査するし、不適切な部分があれば謝罪することになるだろうし、そうでなければそれまでだ。私が言えるのはそれだけだ。どうしよ?どうする?

日本人ってある意味卑怯だと思う。謝ったら許されるところだよね。逆に追及しすぎたら今度は非難される。
でも行政もなかなか非を認めて謝らず、大事になって上の首が変わることになるんだな。
それでも国家公務員だから財布は国民だ。税金で賠償することになる。難儀なもんだ。

こんなことならお願いすべきではなかった。受付の女性にしてやられた。笑ってたな・・・
公安委員会制度も利用出来るそうなので、何事も経験だとお願いした。


論点
連れ込まれたのはパトカーかどうか?
警察も関与したくないことから、福祉サービスを提唱するタクシー会社を利用して搬送することがある。
共謀共同正犯ではないか。公安警備とのつながりも気になる。詳しくはHPにて。
そう考えれば計画的に終始警察や家族の支配下に置かれていたことに変わりないのであって、パトカーであろうがなんであろうが同じであろう。逮捕監禁であるし、特別公務員暴行陵辱罪、強要罪など刑法違反でありうる。
当然、毒樹の果実で先行手続の違法が後に影響するし、一つの白で全てが真っ黒に覆される気がする。そこが醍醐味だ。

パトカー3台程、警察官6名程の派遣は妥当か?
一人の人間相手に税金の無駄遣いではないか。強制にあたらないか。

事情説明せず、聞く耳を持たず、一方的に家族の意見と意思を鵜呑みにして強制したのは裁量逸脱ではないか?
警察法2条はその責務を定める。家族に肩入れすることなく公平でなければならないし、誠実に事情説明を尽くさねばならない。
特に、現代社会においては家庭環境も様変わりしている。家族=本人に利益とは限らなくなってしまったのだ。精神保健福祉法で言えば、相続目的や躾目的、邪魔者排除目的で悪用されるケースが多発している。DVは無いかなど、家族との関係について確認を怠ったことは、DV夫に妻の居場所を知らせることになった不祥事にも関連する。安易に民事不介入の原則を貫くとかえって社会的妥当性が図れない結果を招来してしまうことになるのだ。未成年ならまだしも、一成人に保護という言葉は見合わない。個人の尊厳を最高法規の憲法が謳っている以上、一票の価値ある平等な人間として誠実に対応すべきことがその責務として義務付けられているのだ。


弁護士要請に取り合わなかったのはどうか?
家族と警察はそれぞれ思惑があり、必ずしも本人の利益とはならない。指定医も行政も同様だ。そこで本人のために弁護士を要することは自然な流れである。第三者的な存在も公平の観点から要求される。こうやって適正手続(憲法31条)を担保する。
刑事司法との整合性を欠いてはならない。

家族の同意があれば警察法2条による強制執行は可能かどうか?
判例実務においては法規範性を有するが、具体的に他の法的根拠を必要とする。自動車検問の論点で示された。但し、令状主義を骨抜きにするものであってはならず、強制執行にあたっても、必要性・緊急性・相当性が要件となるのは職務質問(警職法2条)と同様だ。
保護の必要も無く、まっとうな人間であるという見立てで、話し合いの余地が十分にあり、本人も真摯かつ切にそれを何度も訴えており、時間的余裕もあり、周囲に人影も無く、警察官6名と家族で取り囲み、自傷他害のおそれも逃亡のおそれも無く、終始抵抗を示しているのにねじ伏せ、コンビニ店員や弁護士への助けを妨害する態様悪質かつその職責に反し(警察法2条)、必要性・緊急性・社会的相当性を欠き、違法であるというべきである。なお、家族についても本人の治療云々より躾目的から出た悪質なものであるから違法である。

行政警察か刑事手続か
警察法なのか刑事訴訟法なのかは問題だ。

医療保護入院における移送との整合性を欠き、違憲違法ではないか?
的確なのは誠心保健福祉法34条の移送だ。これには指定医をして診察せしめ、障害者と診断されれば家族の同意のもと、強制的に移送入院させることが出来るとする。本人も個人として尊重される以上、家族の安易な同意を鵜呑みにして強制されるいわれはなかろう。自己決定権尊重の理念からも、他害のおそれがあったり社会秩序維持目的のために謙抑的に適用されるべきだ。同意を拒んでも念入りに任意に病院にかかることを勧める作業を怠ってはならない。どういう症状にあり、なぜ必要なのか、意思との対話でもって道を切り開かねばならないのだ。この作業を軽く見て行わないことが全ての元凶ではないか。
問題は、この条文、制度趣旨が骨抜きになっていることだ。つまり、指定医の診察が無くても素人の判断で強制入院させることが現状できるのである。そんな馬鹿な。ありがた迷惑である。迷惑の押し売りか。
考えられるのは、警察官による保護(警職法3条)から強制入院に直結する場合、家族の同意のみで強制入院に直結する場合、家族の同意と警察官の責務(警察法2条)で強制入院に直結する場合、私人(自然人、コンビニ店員など)による通報届出が強制入院に直結する場合、等である。いずれも指定医の診察を欠き、障害者かどうかも断定できないし、全うな人間を強制入院させることになってしまう。要するには素人の多数決であり、いじめや村八分を法的に助長することになる。刑事司法においてさえ、司法チェックつまり裁判官の令状を提示し、読み聞かせ、かつ被疑者の理解と同意のもと協力的に行われるべきものである。国選弁護制度も整備されている。しかるに、医療保護入院にあっては、こういった人権保障のための手続的担保が骨抜きにされて運用されているのである。措置入院の場合と比較しても、役所福祉課職員の立会い及び指定医2名の診察を要求していることと整合性を欠く。
家族の判断と同意にあまりに比重が置かれ、それがかえって家族の責任負担にもなり、強制入院させたその後のトラウマ溝も深まる。現行制度は悪用されるは家族関係がこじれるは不都合なことばかりだ。

病棟内での弁護士要請の妨害
単に公衆電話を設置するだけでその義務を果たしたことにはならない。実質的に使用出来る状況整備が必要だ。
厚労省運用マニュアルにおいても、いかなる場合があっても弁護士要請を拒んではならないとする。
ここで警察も病院も屁理屈を言うのだ。弁護士を呼ぶ義務も代金を払う義務も無いのだと。そうではなく、本質は自分で架電出来る状況にあったか否かだ。身包みはがされて拘束されていれば、資金も無く身動きできず、物理的に不可能なのだ。

市役所福祉課障害企画課で聞いた話では、1年間に措置入院で指定医を派遣することはママあるが、医療保護入院で指定医を派遣することは0件なのだそうだ。その事実に驚愕した。なんのための指定医なのか理解されていないというのか。職務怠慢である。

搬送した延長線上として、その後の警察の対応、入院へも警察の違法が承継されるか?
放り込んでそれでお役御免の警察は、柔道の投げ捨てのようなものでファールだろう。責任をもって仕事を終えねばならないし、アフターケアも必要だ。出来ないなら手順を踏むか関わるべきではない。ビジネスとはそういうものだ
裁量の何たるかを示す規範が別個ほしい。

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最終更新:2014年01月03日 20:54
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