障害者雇用促進法

1.目的
障害者の職業の安定を図る
2.身体・精神に障害がないことを条件とする求人申し込み拒否はできる(法10条)
3.一般事業主の障害者雇用率は100分の1.8
障害者雇用率
雇用義務者 障害者雇用率
一般事業主 100分の1.8
国・地方公共団体および特殊法人 100分の2.1
都道府県教育委員会等 100分の2.0
障害者のカウント一覧
対象 短時間労働者 左以外 重短 重長
身体
知的
精神 想定なし 想定なし
精神障害者は障害者の雇用義務の対象に含まれていない
除外率制度は平成16年4月改正からの段階的廃止途中である
事業主(雇用労働者が一般事業主56人,特殊法人48人以上)は,毎年6月1日現在の障害者雇用状況を7月15日までに厚生労働大臣(公共職業安定所長)に報告事

務あり(法45条5項,72条の4第2項,則7条,8条)
4.企業グループ等の単位で障害者雇用率を算定することができる
(1)厚生労働大臣の認定を受けた特例子会社を設けた場合,親事業主および同子会社で実雇用率を通算できる(特例子会社制度(法44条)
企業グループでの適用可
(2)厚生労働大臣の認定を受けた関係親事業主は,特例子会社がない場合でも,関係子会社を含む企業グループ全体で実雇用率を通算することができる(企業グループ

算定特例(法45条の2)
関係子会社が企業グループ算定特例を受けていないこと
(3)特定組合特定事業主で実雇用率を通算することがきる(事業協同組合等算定特例(法45条の3)
特例は組合員に限り,常用労働者が56人以上であること
5.障害者雇用率未達成企業は,一人分につき1月5万円を納付(厚生労働大臣(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)
(1)未達成の障害者1人分につき月5万円の障害者雇用納付金,率を超えて達成する場合は1人につき月2万7千円の障害者雇用調整金支給(法49条,50条,53条,

54条,令15条,17条)
常時300人以下の労働者を雇用する事業主(除特法)は当分の間,適用除外(ただし,一定の要件を満たせば報奨金の支給(法附則4条1項・3項)
(2)厚生労働大臣は在宅就業障害者との間で在宅就業契約を締結した300人以上を雇用する事業主に対して在宅障害者就業特例調整金を支給される(法74条の2)30

0人以下の労働者を雇用する企業が一定要件を満たせば,在宅障害者就業特例報奨金が支給される(法附則4条4項)
(3)障害者雇用調整金等は分割して支給することができる
特例制度 事業主 分割支給対象事業主
特例子会社制度(含グループ適用) 親事業主 親事業主,特例子会社および関係会社
企業グループ算定特例 関係親事業主 関係親事業主および関係子会社
企業協同組合等算定特例 特定組合等 特定組合等および特定事業主
※分割は10以内,分割支給対象事業主のいずれかに支給することも可
6.障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない(法78条)


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最終更新:2010年04月20日 09:35