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労働者災害補償保険法 - (2008/11/18 (火) 21:41:16) の最新版との変更点

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&topicpath(top=Top) *労働者災害補償保険法 ------------------------------ #contents ------------------------------ **適用事業 労働者を使用する事業 ***暫定任意適用事業 -常時5人未満を使用する農林水産業の一部 ***適用除外 -国の直営事業、非現業の官公署の事業、船員保険の強制被保険者 ***給付日程日額 給付基礎日額:平均賃金に相当 -算定すべき事由の発生した日 |負傷もしくは志望の原因である事故が発生した日| |診断によって疾病の発生が確定した日| -給付基礎日額の特例 平均賃金に相当する額、算定された額(平均賃金相当額)が自動変更対象額(4,080円)に満たない場合には、4,080円を給付基礎日額とする。 -休業給付日額、年金給付日額にスライド制適用時:4080円を下回る額が給付日額とされることがある。 |平均賃金相当額×スライド率>=4,080円| |平均賃金相当額をスライド改定前の給付基礎日額| |平均賃金相当額×スライド率<4,080円| |4,080÷スライド率を改定前のの給付基礎日額| **業務災害による給付 ***療養補償給付 ***休業補償給付 ***傷病補償給付 ***障害補償給付 ***障害補償年金 ***介護補償給付 ***遺族補償給付 ***遺族補償年金 **通勤災害 **保険給付の流れ ----- 更新日時 &date(j):&tags():アクセス数&counter(total)
&topicpath(top=Top) *労働者災害補償保険法 ------------------------------ #contents ------------------------------ **[[適用事業>http://www42.atwiki.jp/shikaku2008/pages/26.html]] **[[業務災害による給付>http://www42.atwiki.jp/shikaku2008/pages/25.html]] **&u(){その他} 事業主が故意、重大な過失によって保険料の納付を怠った期間の事故 →費用の全部、一部を事業主から徴収 ----- 更新日時 &date(j):&tags():アクセス数&counter(total)

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