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労働者災害補償保険法 - (2008/11/18 (火) 21:41:16) の最新版との変更点
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*労働者災害補償保険法
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#contents
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**適用事業
労働者を使用する事業
***暫定任意適用事業
-常時5人未満を使用する農林水産業の一部
***適用除外
-国の直営事業、非現業の官公署の事業、船員保険の強制被保険者
***給付日程日額
給付基礎日額:平均賃金に相当
-算定すべき事由の発生した日
|負傷もしくは志望の原因である事故が発生した日|
|診断によって疾病の発生が確定した日|
-給付基礎日額の特例
平均賃金に相当する額、算定された額(平均賃金相当額)が自動変更対象額(4,080円)に満たない場合には、4,080円を給付基礎日額とする。
-休業給付日額、年金給付日額にスライド制適用時:4080円を下回る額が給付日額とされることがある。
|平均賃金相当額×スライド率>=4,080円|
|平均賃金相当額をスライド改定前の給付基礎日額|
|平均賃金相当額×スライド率<4,080円|
|4,080÷スライド率を改定前のの給付基礎日額|
**業務災害による給付
***療養補償給付
***休業補償給付
***傷病補償給付
***障害補償給付
***障害補償年金
***介護補償給付
***遺族補償給付
***遺族補償年金
**通勤災害
**保険給付の流れ
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*労働者災害補償保険法
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#contents
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**[[適用事業>http://www42.atwiki.jp/shikaku2008/pages/26.html]]
**[[業務災害による給付>http://www42.atwiki.jp/shikaku2008/pages/25.html]]
**&u(){その他}
事業主が故意、重大な過失によって保険料の納付を怠った期間の事故
→費用の全部、一部を事業主から徴収
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