業務災害による給付



療養補償給付

  • 療養の給付
  • 療養の費用の給付
→直接、所轄労働基準監督署長に提出

休業補償給付

  • 4日目から支給
  • 一部労働した場合
給付基礎日額(最高限度額なし)から賃金を控除×60/100
  • 支給期間
同一の傷病について休業した日
平均賃金の60%未満の金額しか支払えない
負傷/傷病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働できない。
→休業する日(60%以上の賃金支給でも)
  • 不支給事由
刑務所、労役場、少年院

傷病補償給付

  • 支給要件
療養の開始後1年6箇月を経過した日もしくは、同日後(←所轄労働基準監督署長の権限)
①当該負傷または、疾病が治っていない
②当該負傷または、疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当
  • 支給額
1級 給付基礎日額の313日
2級 給付基礎日額の277日
3級 給付基礎日額の245日
  • 支給額の変更
障害の程度が変更、新たな傷病 → 新たな傷病に応じて支給
  • 支給の決定
①療養の開始後1年6箇月を経過した日もに治っていない⇒当日の1か月以内に届書提出
②該当⇒支給、該当しない⇒毎年1月1日から末日までの休業給付の請求書+報告書
 報告書で、該当する場合(所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定)→傷病補償給付
障害の程度が軽くなって、傷病補償給付の対象外でも、休業補償給付もありうる
  • 労基法との関係
療養の開始後3年経過後、その後に、傷病補償給付を受ける場合、その日に打ち切り補償実施とみなし、解雇制限が解除させる。

障害補償給付

  • 支給要件
業務上の負傷・傷病が治っても障害が残った場合、障害等級に応じて障害補償年金/障害補償一時金を支給
障害等級:1級~7級(8級~14級:障害補償一時金)
  • 併合・繰り上げ
第13級以上が2つ以上あり 1級繰り上げ
第8級以上が2つ以上あり 2級繰り上げ
第5級以上が2つ以上あり 3級繰り上げ
例外:併給繰り上げによる等級が8級以下で各々の身体障害の該当する障害等級の合計額が、繰り上げた等級の給付額に満たないとこは、合計額を給付額とする
  • 加重
既に障害があるものが、追加で業務上・通勤上障害が発生した場合
既存の等級 加重後の等級 支給額
1~7級(年金) 1~7級(年金) 差額を支給
8~14級(一時金) 8級~14級(一時金) 差額を支給
8~14級(一時金) 1~7級(年金) 加重後の支給額と既存の一時金の25分の一との差額
  • その他
障害補償一時金を受けた労働者は、障害の程度が自然的な経過により増進・低減しても、新たなる障害等級による障害補償給付は行われない。

介護補償給付

障害1級or2級(精神神経障害、胸腹部臓器障害)
障害支援施設(生活介護を受ける場合に限る)の入所時は不支給

遺族補償給付

  • 支給要件
  • 生計の維持あり、妻以外は一定年齢、一定障害(障害等級5級以上等)
順位 対象 条件
妻、夫 60歳以上、一定障害(夫のみ)
2 18歳に達する日以後の3月31日、一定障害
3 父母 60歳以上、一定障害
4 18歳に達する日以後の3月31日、一定障害
5 祖父母 60歳以上、一定障害
6 兄弟姉妹 18歳に達する日以後の3月31日、60歳以上、一定障害
7 55歳以上60歳未満(一定障害を除く)
8 父母 55歳以上60歳未満(一定障害を除く)
9 祖父母 55歳以上60歳未満(一定障害を除く)
10 兄弟姉妹 55歳以上60歳未満(一定障害を除く)
一定障害→5級以上
  • 支給額
算定基礎となる遺族の数 年金額
1人 給付基礎日額の153日分(特例:175日分)
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分
特例:55歳以上または一定状態にある妻が1人のみ
  • 支給権の消滅
死亡した時
婚姻(事実上の婚姻関係も含む)した時
直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組関係も含む)となった時
離縁によって志望した労働者との親族関係が解消した時
子、孫、兄弟姉妹、18歳に達した以後の最初の3月31日が終了した時
一定障害にある夫、子、父母、孫、祖父母がその事情がなくなった時(労働者の死亡当時、年齢要件を満たしているものを除く)
  • 支給停止
受給権者の所在が1年以上明らかでない:同順位者/次順位者の申請により明らかでない間
→所在不明の受給権者が自ら所在を明らかにすることにより解除可能
遺族補償前払一時金の支給を受けた時
夫、父母、祖父母、兄弟姉妹で労働者の死亡当時、55歳以上60歳未満の場合、60歳に達した時
  • 受給資格の欠格
労働者を故意に死亡させた者
先順位者、同順位者を故意に死亡させた者
先順位者、同順位者の遺族を故意に死亡させた者

遺族補償一時金

遺族補償年金を受け取る遺族がいなくなった場合に支給
給付基礎日額の1000日分(すでに年金を支給した場合はその差額)
支給順位
①配偶者
②生計維持の子、父母、孫、祖父母
③上記②に該当しない、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

葬祭料

葬祭を行う者に対して支給
→通常は遺族、遺族がいない場合は事業主や友達でも支給対象
315,000に給付基礎日額の30日分を加算(60日に満たない場合は60日分)

更新日時 2008年12月05日:労働者災害補償保険法 社労士:アクセス数 -
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最終更新:2008年12月05日 00:05