「労働基準法」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
労働基準法」を以下のとおり復元します。
&topicpath(top=Top)

*労働基準法
---------------------------------
#contents
---------------------------------
**&u(){労働契約}
***総論
国籍、信条、社会的身分を理由とする差別的取扱い禁止
-降訴期間
ある権利が存続する期間→2年
その期間内に行使されないと権利消滅
***契約期間
3年(5年:高度の専門知識を要する業務)
1年超の契約→1年経過後は退職可能
期間の定めのある契約→更新の有無を記載
1年以上の繰り返し→30日前に雇止め通知
***解雇
-解雇制限
-解雇予告
-解雇予告の適用除外
-退職時の証明
即時解雇は、適用なし
-金品の返還
***賃金
-平均賃金
定期代もカウント対象
宿直手当の最低額→1人1日平均額の3分の1
***賃金支払5原則
-通貨払い
-直接払い
-全額払い
例外:法令の定め、労使協定
労働者の同意による相殺もあり(判例)
-毎月1回以上払い
-一定期日払い
-休業手当
**&u(){労働時間}
*** 変形労働
-法定労働時間
-変形労働時間
労働時間の特例(44H/週)の場合、1年単位の変形労働時間はなし
労基署届出なしでは、企画業務型裁量労働制は効力なし
フレックス→労働時間把握は必要
-休憩
-休日
-時間外・休日労働
-みなし労働時間
年少者、妊産婦には適用されない
-年次有給休暇
途中で休暇権が得られなくても、最新で休暇権を得れば、在籍期間に応じた日数を付与
出勤したとみなされるもの。
①業務上の傷病による療養のための休業
②育児・介護給付
③産前産後の休業(予定日からずれても)
-パートタイム労働者等に対する比例付与
週所定労働日数が4日以下→比例付与対象
-労働者の時季指定権と使用者の時季変更権
-計画的付与
-年次有給休暇中の賃金
-労働時間・休憩・休日の適用除外
**&u(){年少者}
-年齢制限
-労働時間
一か月の変形労働→週48時間、1日10hを超えない。
-深夜業の禁止
**&u(){妊産婦}
-坑内業務の就業制限
-危険有害業務の就業制限
-産前産後の就業制限
-軽易な業務への転換
-妊産婦の請求による就業禁止
-育児時間
30分1回×2回/日 (4H 以内勤務1回/日も)
管理監督者である妊産婦→労働時間の規定適用外⇒請求があった場合、その範囲で深夜業は制限
**&u(){就業規則}
-作成
-作成、変更の手続き
-制裁規定の制限
-有休休暇
**&u(){その他}
-災害補償
-打切補償
-労働者名簿
-記録の保存
-付加金の支払
-時効
---------
更新日時 &date(j):&tags():アクセス数&counter(total)

復元してよろしいですか?